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令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「個人情報保護」と「データ流通」の両立・強化を目的として、個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます)が改正され、令和5年4月1日から保護法が地方公共団体へ直接適用されるとともに、個人情報保護制度全体の所管が国の独立行政委員会である個人情報保護委員会に一元化されます(令和5年度4月1日以降の制度体系参照)。
保護法に基づく全国共通ルールでは、保護法と重複する規定を地方公共団体の条例で規定することが認められないことから、区は港区個人情報保護条例を廃止し、これまでの個人情報保護の取り組みを踏まえて必要な事項について規定するため、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます)を制定します(港区個人情報の保護に関する法律施行条例参照)。
現在の港区個人情報保護制度と令和5年4月1日からの新たな港区個人情報保護制度とで、個人情報保護措置の水準が変わることはありません。区は、保護法および法施行条例の規定に則って、引き続き区民の皆さんの個人情報を、適正に管理してまいります。
項目 |
個人情報保護制度見直し後 |
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(ア) |
自己情報開示等請求時費用負担 |
保護法では、各地方公共団体が実費の範囲内で手数料を徴収することが認められています。区は現在と同様、自己情報開示等請求にかかる手数料は無料、写しの交付はA4判1枚10円と規定します。 |
(イ) |
自己情報開示等請求書記載事項 |
現在と同様、請求者が自己情報開示等請求書に「請求の趣旨や理由」を記載することで、開示する情報を速やかに特定して決定を行います。 |
(ウ) |
自己情報開示等の請求者 |
現在は法定代理人に限り請求者本人に代わって請求することができますが、本人の委任による任意代理人も請求が可能となります(本人からの委任状や本人確認書類の提出が必要です)。 |
(エ) |
自己情報開示等請求決定までの期間 |
保護法は請求日から30日以内に決定する旨を定めていますが、区は現在と同様、請求翌日から14日以内に決定します。 なお、訂正や削除等の請求については請求翌日から20日以内に決定します。 |
(オ) |
個人情報ファイル簿の作成 |
取り扱う個人情報が1,000人以上のファイルについて、新たに個人情報ファイル簿を作成します。 |