現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2023年 > 広報みなと2023年2月 > 広報みなと2023年2月1日号 トップページ > 広報みなと2023年2月1日号 国民健康保険制度のご案内
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加入・脱退や、住所・氏名に変更があった場合は、異動があった日から14日以内に最寄りの総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)へ届け出をしてください。手続きに必要なものについては、港区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
督促状が送付されます。
保険証を返還してもらい、「資格証明書※」が交付されることがあります。
その他、予告なく財産を差し押えられることがあります。
※資格証明書でも保険診療が受けられますが、医療機関では、かかった医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。後日申請することで、かかった医療費の国民健康保険負担相当分を滞納保険料に充当できます。
カードリーダーが設置されている医療機関で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
ただし、保険者への届け出をした加入・脱退等の資格情報の反映に時間がかかる場合があります。医療機関を受診する際は、事前にマイナンバーカードの健康保険証利用に対応しているかご確認いただくか、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをおすすめします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です(初回のみ)。マイナンバーカード取得後、ICカード対応のスマートフォンやICカード読み取り機があるパソコンで、マイナポータル(外部サイトへリンク)から手続きができます。また、セブン銀行ATMからも手続きできます。
DV・虐待等被害者の人は、加害者に医療機関やマイナポータル(外部サイトへリンク)で自分の情報を閲覧される可能性があるため、健康保険証の発行元(健康保険組合や区市町村等)に届け出を行ってください。届け出をした場合、マイナンバーカードの保険証利用やマイナポータル(外部サイトへリンク)での閲覧はできません。
※港区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は港区内で連携を行うため、届け出は不要です。