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Q クレジットカードのリボルビング払いで買ったばかりのパソコンが故障したので、販売店と交渉中。解決するまで支払いたくない。
A 割賦販売法では、消費者が販売会社等と結ぶ契約上の問題を理由に、クレジットカード会社への支払いを一時的に停止できる権利(支払い停止の抗弁)を定めています。
(1)商品の引き渡しがない。
(2)商品に欠陥(瑕疵(かし))がある。
(3)見本・カタログ等と現物が違う。
(4)強迫・強要があった等の他、契約内容等に問題がある。
(1)翌月1回払い等、割賦販売法対象外のカード利用。
(2)支払総額が4万円未満の分割払い。
(3)現金価格が3万8,000円未満のリボルビング払い。
※支払い停止の抗弁は、一時的に支払いを停止できますが、抗弁上の理由が解消されると、請求が再開されます。また、既に支払った既払金が返還されるものではありませんので、ご注意ください。
お困りのときは消費者センターに相談しましょう。
※相談専用(祝日を除く月曜から土曜午前9時30分から午後4時)
電話:03-3456-6827