ここから本文です。

更新日:2023年2月11日

広報みなと2023年2月11日号
くらしのQ&A

支払い停止の抗弁について

Q クレジットカードのリボルビング払いで買ったばかりのパソコンが故障したので、販売店と交渉中。解決するまで支払いたくない。

A 割賦販売法では、消費者が販売会社等と結ぶ契約上の問題を理由に、クレジットカード会社への支払いを一時的に停止できる権利(支払い停止の抗弁)を定めています。

対象

  • 割賦販売法対象のリボルビング払い、分割払い等で購入した取引では、次のような問題が対象です。

(1)商品の引き渡しがない。
(2)商品に欠陥(瑕疵(かし))がある。
(3)見本・カタログ等と現物が違う。
(4)強迫・強要があった等の他、契約内容等に問題がある。

次のような場合は対象外です

(1)翌月1回払い等、割賦販売法対象外のカード利用。
(2)支払総額が4万円未満の分割払い。
(3)現金価格が3万8,000円未満のリボルビング払い。
※支払い停止の抗弁は、一時的に支払いを停止できますが、抗弁上の理由が解消されると、請求が再開されます。また、既に支払った既払金が返還されるものではありませんので、ご注意ください。
お困りのときは消費者センターに相談しましょう。
※相談専用(祝日を除く月曜から土曜午前9時30分から午後4時)
電話:03-3456-6827

問い合わせ

  • 消費者センター(祝日を除く月曜から土曜午前9時から午後5時)
    電話:03-3456-4159

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口