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令和6年4月から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられます。
正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。今のうちから相続登記をしましょう。
詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、司法書士会の相続登記相談センターへ。