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全ての子どもや若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現するため、子ども基本法が作られました。
全ての子どもの命が守られ、成長できるよう医療、教育、生活への支援等を受けることが保証されます。
子どもに関することが行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
全ての子どもは、どんな理由でも差別されず、条約の定める全ての権利が保障されます。
一般的には、本来大人が担うような家事や家族のケアを日常的に行っている18歳未満の子どものことを言います。一見「お手伝い」に見えることも、子どもの権利が侵害されることがあります。ヤングケアラーについて正しく理解し、「子どもの権利」を大切に考えてみましょう。
港区子ども家庭相談ダイヤル(受付時間:月曜から土曜午前8時30分から午後6時(土曜は午後5時まで))
電話:03-5962-7215