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※下に黒い線があることばは辞書の説明を見ることができます。
港区の サービスや 生活について 相談したり 情報を もらうことが できます。予約は いりません。
【相談の 方法】電話か、区役所の 窓口に 行って ください。
【相談することが できる 日と 時間】
月曜日から 金曜日:午前9時から 午後12時まで、午後1時から 午後5時まで
※祝日と 12月29日から 1月3日は 相談することが できません。
【使うことが できる 言葉】
日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ネパール語、ベトナム語、インドネシア語、ヒンディー語、フランス語など
聞く ところ:地域振興課国際化推進係 電話番号 03-3578-2046, 2524
東京に 住んでいる 外国人が、電話で いろいろな 相談をすることが できます。
東京都 外国人 相談
時間:午前9時30分から 昼12時まで、午後1時から 午後5時まで。
言葉と 曜日:
英語:月曜日から 金曜日 電話番号 03-5320-7744
中国語:火曜日・金曜日 電話番号 03-5320-7766
韓国語:水曜日 電話番号 03-5320-7700
※祝日と 12月29日から 1月3日は 相談することが できません。
多言語相談ナビ(TMCナビ)
電話番号 03-6258-1227
曜日と 時間:月曜日から 金曜日 午前10時から 午後4時まで
※祝日と 12月29日から 1月3日は 相談することが できません。
言葉:港区の 外国人相談と 同じです。ミャンマー語も できます。
毎日の 生活で 困っていることが あるとき、ボランティアの 人に 相談することが できます。電話で 相談したい 日と 時間を 言って ください。
【使うことが できる 言葉】英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語
【相談することが できる 日と 時間】月曜日から 金曜日:午前9時から 午後12時まで、午後1時から 午後5時まで。 ※祝日と 12月29日から 1月3日は 相談することが できません。
聞く ところ:一般財団法人港区国際交流協会 電話番号 03-6440-0233
「外国人」であることを 理由に、差別や 不当な 扱いを 受けたときに 相談が できます。
(例)
【法務省:外国人のための 人権相談】
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html(外部サイトへリンク)
(11か国語の パンフレットが あります)
場所:東京法務局(新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー13階外国人在留支援センター内 電話:0570-003-110)
曜日と時間:月曜~金曜 午前9時~午後5時
外国人 人権 相談 ダイヤル(ナビダイヤル)0570-090911(月曜~金曜 午前9時~午後5時)
外国語インターネット人権相談受け付け窓口
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01(外部サイトへリンク)
※(1)~(3)の 相談で 使うことが できる言葉:英語、中国語、韓国語、ネパール語、スペイン語、フィリピン語、ポルトガル語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語
仕事を していて 問題や 困ったときに 相談が できます。
(例)
※詳しいことは ホームページを 見てください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/soudan-c/center/consult/guide.html#foreigner(外部サイトへリンク)
〈英語〉https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/sodan/sodan/foreign.html(外部サイトへリンク)
※詳しいことは ホームページを 見てください。