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更新日:2026年1月15日

ページID:175515

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目次

港区こども誰でも通園制度利用のごあんない(保育園)

教育・保育施設を利用していない在宅子育て家庭のお子さんを対象に、家庭と異なる経験をする場を提供し、子どもの成長を促すことを目的として、決まった曜日に定期的な保育を行う、港区独自の「こども誰でも通園制度」を実施します。ご利用を希望される方は、以下の記載事項をご確認の上、申請してください。

詳細は、以下のごあんないをご覧ください。

港区こども誰でも通園制度 令和8年4月~9月利用のごあんない 保育園利用(日本語版)(PDF:391KB)

港区こども誰でも通園制度 令和8年4月~9月利用のごあんない 保育園利用(英語版)※調整中

港区こども誰でも通園制度 実施園一覧(PDF:213KB)

対象児童

対象児童 ※次の全てを満たすお子さんが対象です。

  • 令和5年4月2日から令和7年10月1日(生後6か月)までに生まれていること。
  • 本事業の利用を4月から開始できること。
  • 令和8年4月1日時点で、幼稚園、認可保育園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設に在籍していないこと。

※申請時点で港区内に住民登録があり、現に居住している方を申請対象とします。港区外にお住まいの方については、利用定員に空きがある場合のみ受け付けます。

申請方法(認定申請・利用申請の同時申請)※電子申請にご協力をお願いします。

港区こども誰でも通園制度の利用には、認定を受けた(認定申請)上で、希望施設や希望日時を申請(利用申請)する必要があります。この2つの申請は同時に申請することができます。

(1)電子申請

次のURLもしくは二次元コードからWEB上の専用フォームにアクセスし、必要な情報を入力してください。

【URL】https://logoform.jp/form/Mt5V/1163629

※電子申請は令和8年1月26日(月曜日)から開始します。

※写真を添付する場合は、鮮明で文字が読み取れる状態のものを使用してください。

 

(2)郵送・窓口提出による申請

<提出書類>

所定の書類を郵送していただくか、窓口に提出し、申請してください。

①こども誰でも通園制度認定兼利用申請書〈区指定様式〉

②令和8年度こども誰でも通園制度利用申請に当たっての確認書〈区指定様式〉

①②は令和8年1月26日(月曜日)から公開します。

<受付窓口>

郵送(〒105-8511港区芝公園一丁目5番25号 港区役所保育課保育支援係 港区こども誰でも通園制度担当者宛)または、港区役所本庁舎7階保育課窓口

<窓口受付時間>

月曜日~金曜日(土、日、祝日を除く)の午前8時30分~午後5時

※4月からの利用を希望しないが今後利用を検討される方や、港区在住で他自治体のこども誰でも通園制度を利用希望される方については、別途認定申請が必要です。詳細は後日お知らせします。

受付期間・抽選日・結果発表日

<郵送・電子申請の受付期間>

令和8年1月26日(月曜日)~令和8年2月17日(火曜日)

<窓口申請の受付期間>

令和8年1月26日(月曜日)~令和8年2月20日(金曜日)

<抽選日・結果発表日>

令和8年3月5日(木曜日)

利用の終了

利用中に以下のいずれかに該当した場合は、利用終了となります。

(1)幼稚園、認可保育園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設の定期的な利用を開始する場合

(2)区外に転出する場合

(3)1か月を超えて利用をしない場合(月の初めから1か月間利用をしない場合は、「利用休止」ができます。)

注意事項

・児童1人につき1件の申請としてください。

・利用申請できる施設は、実施施設の中から児童1人につき1施設のみです。

・利用希望時刻は1時間単位としてください。

・利用希望施設・利用希望日時等の申請内容について、受付期間を過ぎた場合の変更はできません。

・万が一、同一児童について複数回の申請があった場合、最新の申請のみ有効な申請とします。

・郵送事故等による書類の遅れや不着について、区は一切の責任を負いません。

・郵送申請時の到着確認には回答できませんので、自身で到着確認ができる郵送方法としてください。

・次のドメインからのメールを受信できるように設定してください。(@city.minato.tokyo.jp)

・抽選となった場合は、それぞれのクラス(学年)ごとに抽選を行います。

・利用を希望する児童が双子で、2人以上の空き定員があり、2人そろってのみ利用を希望するときは2人でひとつの抽選番号とします。どちらか1人しか利用できない場合でも利用を希望するときは1人ひとつの抽選番号とします。

・利用内定者は、面談・健康診断を受けたのち、正式な利用決定となります。お子さんの健康状況によって集団保育に適さないと判断された場合、利用内定が取消しとなることがあります。区立保育園及び港区保育室以外については、実施の有無も含めて各施設にお問合せください。

・申請後、対象児童の要件を満たさなくなった場合、利用内定及び利用決定は取消しとなります。

 

よくあるご質問

Q1.認可保育園や幼稚園の一時預かり事業を利用したことがあるが、対象児童に該当するか。

A1.一時預かりのみの利用であれば、対象児童に該当します。

Q2.実施施設の見学は可能か。

A2.各実施施設に直接お問合せください。

Q3.インターナショナルスクールを利用しているが、対象児童に該当するか。

A3.インターナショナルスクールの多くは認可外保育施設に該当します。認可外保育施設の利用者は対象者とします。

Q4.利用申請時に、週1日・週3日・週4日は選択できないのか。

A4.利用申請時に、原則、週2日(1日3時間)の選択をお願いしていますが、週1日(1日6時間)の選択も可能とします。週3日・週4日は選択できません。

Q5.利用開始後に、利用曜日の変更はできないのか。

A5.利用曜日の変更はできません。

Q6.利用開始後に、利用時間の変更はできるのか。

A6.変更を希望する時間帯に空きがある場合、利用時間の変更は可能です。変更を希望する場合は、空きを施設に確認の上、原則、変更を希望する月の前月15日までに利用施設へご連絡ください。

Q7.休んだ場合や休園日により、月当たりの利用可能時間が余った場合、翌利用日や翌月などに繰越しできるのか。

A7.繰越しはできません。

Q8.利用可能期間が6か月だが、1か月のみの利用でも良いのか。

A8.原則、6か月ご利用ください。ただし、途中で保育園等の入所が決まった場合はこの限りではありません。

Q9.給食、おやつは提供されるのか。

A9.給食、おやつが提供されますが、在園児と同時間帯での提供となるため、利用時間が重なっている場合のみの提供になります(お子さんの状況に応じて、離乳食を提供します。)。なお、通常の保育と同様、アレルギーや宗教食への対応をしますが、弁当の持参も可能です。

Q10.利用開始月を4月としているが、5月に生後6か月となる児童は申請できるのか。

A10.対象児童の要件を満たさないため、申請はできません。

Q11.令和8年4月1日での教育・保育施設への入園が内定していても申請できるのか。

A11.申請できません。なお、令和8年4月1日での教育・保育施設への入園申込みをしていても申請は可能ですが、令和8年4月に入園の内定が出た時点で直ちに本事業の利用決定が取消しになります。

Q12.複数回、複数の方法で利用申請をした場合、どのように取り扱われるのか。

A12.児童1人につき1件の申請としてください。万が一同一児童について複数回申請があると判断した場合、最新の申請のみ有効な申請とします。

Q13.感染症に罹患した場合には、在園児同様、A医師の意見書、B保護者記入による登園届の提出が必要か。

A13.提出が必要です。

Q14.抽選前に申請者の数を聞くことができるか。

A14.人数についてはお答えできません。

Q15.令和8年度中に再募集の予定はあるのか。

A15.令和8年10月~令和9年3月の利用者の募集を令和8年7月頃に行う予定です。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係

電話番号:03-3578-2441(内線:2429)

ファックス番号:03-3578-2384