現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 子ども・家庭 > 子育て支援施設 > 保育園 > 新型コロナウイルス感染症関連情報(保育園) > 【令和4年7月22日から】区または園からの登園自粛要請等に基づき認可保育園等を欠席した場合の保育料等の取扱いについて
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令和4年7月22日以降、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、以下の事由により1日単位の欠席をした場合、保育料(利用者負担額)及び給食費(以下「保育料等」という)を日割り計算のうえ減額します。
※1 上記2.3以外の事由で園から登園自粛を要請された児童
※2 同じクラスに陽性者が発生した場合に、認可保育園等を欠席した児童(最終接触日を0日目として最大5日間)
※新型コロナウイルス感染症への不安などを理由に自主的に登園を控えた場合は、日割り計算の対象となりませんのでご注意ください(区または園からの登園自粛の要請が前提となります。)。
日割り計算の対象となる欠席日数は1か月単位で在籍園から区に報告されます。このため、保護者の皆様から区に欠席日数を申告いただく必要はありません。
また、在籍園からの報告に基づき日割り計算による減額を行うため、毎月の保育料等は一度全額をお支払いいただきます。
その後の日割り計算による減額及び充当・還付等のお手続きの流れは次のとおりです(区にお支払いいただく費用か、園にお支払いいただく費用かによって取扱いが異なります。)。
1 区にお支払いをいただく費用〔保育料≪区立・私立保育園及び港区保育室の0~2歳児クラス≫ / 給食費≪区立保育園及び港区保育室の3~5歳児クラス≫〕
(1)【区】在籍園から報告された日割り計算の対象となる欠席日数をもとに、減額となる保育料等の金額を算出
(2)【区→保護者】減額となった保育料等について還付充当通知書等を送付
(3)【保護者→区】還付の場合は請求書を返送(返送後、約1~2か月でご指定の口座に還付金を入金します。)
※充当の場合、保護者様のお手続きは不要です。
2 園にお支払いをいただく費用〔利用者負担額≪小規模保育事業所及び居宅訪問型保育事業の0~2歳児クラス≫ / 給食費≪私立保育園の3~5歳児クラス≫〕
(1)【区】在籍園から報告された日割り計算の対象となる欠席日数をもとに、減額となる利用者負担額の金額を算出(※)
(2)【区→保護者・在籍園】減額となる利用者負担額の金額について通知(※)
(3)【在籍園→保護者】減額の対応(お手続きの方法は園によって異なるため、在籍園にご確認ください。)
※0~2歳児クラスの利用者負担額の場合のみ
1 保育料(利用者負担額)≪0~2歳児クラス≫
【月額保育料(利用者負担額)×(その月の開所日数-日割り計算の対象となる欠席日数)÷25(100円未満切り捨て)】
※その月の開所日数が25日を超える場合は、25日とします。
2 給食費≪3~5歳児クラス≫
保育料(利用者負担額)と同様の計算方法にて算出します。(ただし、1円未満切り捨て)
※上記により算出した減額後の保育料等の金額と、1か月分の保育料等との差額が日割り計算により減額される金額となります。
区外にお住まいで港区内の認可保育園等を利用している方、区内にお住まいで港区外の認可保育園等を利用している方につきましては、上記の取扱いと対応が異なります。
1 区外にお住まいで港区内の認可保育園等を利用している場合
(1)保育料(利用者負担額)≪0~2歳児クラス≫
お住まいの自治体により対応が異なりますので、お住まいの自治体にご確認ください。
(2)給食費≪3~5歳児クラス≫
港区民と同様に上記による日割り計算の対象となります。
2 区内にお住まいで港区外の認可保育園等を利用している場合
(1)保育料(利用者負担額)≪0~2歳児クラス≫
上記の日割り計算の対象となる欠席がある場合、保育課保育支援係へご相談ください。
(2)給食費≪3~5歳児クラス≫
通われている保育園の対応によりますので、在籍園にご確認ください。
お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係
電話番号:03-3578-2441
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。