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国は、新型コロナウイルス感染症対応において、医療提供体制のひっ迫、行動制限の実施等、既存の感染症対応では想定されなかった状況が多発していた状況を踏まえ、令和4年12月に感染症法の改正を行いました。
これにより国の基本指針が改正され、基本指針に基づく都道府県の予防計画の記載事項の充実化を図るとともに、保健所設置市・特別区において、新たに予防計画の策定が義務付けられたことから、区は、国の基本指針、東京都感染症予防計画に即し、区の実情を踏まえた項目等を記載した、新たな感染症対策における総合計画として、「港区感染症予防計画」を策定しました。
この計画は感染症の予防及び感染症への迅速かつ的確な対応ができることを基本とし、過剰な行動制限とならないように人権へ十分配慮した上で、主体的かつ機動的に感染症対策に取り組むことを目的としています。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0080
ファックス番号:03-3455-4460
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