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区は、対象を公共建築物に限って運用していた「港区公共建築物等における協定木材利用推進方針」を、令和5年3月1日に「港区建築物等における協定木材等利用推進方針」として改定し、木材利用推進の対象を民間建築物にも拡大しました。
対象を広げることで、区内建築物における協定木材の利用をこれまで以上に促進し、脱炭素社会の実現と、快適な都市空間の形成を目指します。
新たな方針では、平成23年から運用している区独自の制度「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」を、木材利用促進の具体的取組として位置づけます
区内の公共施設・民間建築物等での協定木材または国産合法木材の使用を促し、その使用量に相当する二酸化炭素固定量を区が認証する、全国的にも珍しい制度。
区が、木材の安定供給、合法性、伐採後の森林の確実な更新を保証する「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を締結した森林資源を豊富に有する自治体。現在は、全国に80自治体。
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