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更新日:2024年4月1日

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度

制度概要

区内の公共施設・民間建築物等での協定木材(※1)または国産合法木材(※2)の使用を促し、その使用量に相当する二酸化炭素固定量を区が認証する制度です。

区内で建てられる建築物等に国産木材の使用を促すことで、区内での二酸化炭素固定量を増やすとともに、国内の森林整備の促進による二酸化炭素吸収量の増加を図り、地球温暖化防止に貢献することを目的としています。

区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築物を建てる建築主は、着工前に「国産木材使用計画書」を提出することが必要です。提出にあたっては必ず区と事前協議を行ってください。

みなとモデル

※1:協定木材

港区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を締結した自治体(協定自治体)から産出された木材を、「協定木材」と呼びます。この協定では、伐採後の再植林と間伐などの適切な森林整備を行うことを約束しています。したがって、港区内で協定木材がたくさん使われると、協定自治体の森林更新が進み、更新された若い森林は二酸化炭素をたくさん吸収します。

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度は、港区は協定木材を使い二酸化炭素を固定し、協定自治体は二酸化炭素を吸収する森林を整備することで、都市と地方が連携して地球温暖化防止をめざす、日本で唯一の取組です。

※2:国産合法木材

林野庁が策定した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」により合法性が証明された木材で、国産のものをいいます。

この制度では、建築主が最大限努力しても適切な協定木材を調達できない場合、国産の合法木材も認証の対象となります。

これまでの認証事例について

本制度において、二酸化炭素固定量を認証した建築物をご紹介します。

詳しくは以下のページをご覧ください。

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度の認証物件について(外部サイトへリンク)

認証事例_1認証事例_2認証事例_3

港区内で建築計画をお考えの方へ

区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築物を建てる建築主は、着工前に「国産木材使用計画書」を提出することが必要です。提出にあたっては必ず区と事前協議を行ってください。

詳しくは以下のページをご覧ください。

テナントオフィス等で認証をお考えの方へ

テナントオフィス、店舗等で国産木材を使用された場合も二酸化炭素固定量を認証しています。

詳しくは以下のページをご覧ください。

テナント事業者等におけるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度について(外部サイトへリンク)

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度事務局のご案内

区では、この制度の実施にあたり「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度事務局」を開設しています。
事務局では提出書類の審査のほか、協定木材製品や製品を取り扱う事業者の情報提供、適切な木材利用方法など幅広いご相談に応じますので、お気軽にご連絡ください。

【受付時間】
月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の午前8時30分から午後5時

【電話番号】
03-3578-2494(港区環境課内)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当

電話番号:03-3578-2474