更新日:2025年4月4日
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テナント店舗等の内外装や家具等で目に見える場所に木材を使用した際の経費を助成します
港区と協定を締結している林産地の自治体から産出される木材(※協定木材)を、テナント店舗等において内外装や家具等の目に見える場所に使用したモデル店舗を創出するため、協定木材を使用した際の経費を助成します。
※協定自治体の詳細及び協定木材製品の情報については、uni4m(ユニフォーム)・みなとモデルホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
助成制度の概要
助成対象者
区内に新たに店舗等を開設又は既存店舗等を改修するテナント事業者、物件所有者
※店舗等とは、直接顧客と対面することにより商売を行っている小売業、飲食業等の施設とします。ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に規定する許可を受け又は届出を行って営業する施設(バー、クラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗店等)は対象となりません。
助成金額
次の項目に係る経費の2分の1(希少な木材の材料費に限っては4分の1)
(1)床、壁、天井等の内装工事及び木製建具工事等で、協定木材を仕上げ材として使用する部分に係る経費
(2)協定木材を使用した造作家具の製作費及び設置費
(3)協定木材を使用した木製じゅう器の購入費、組立費、設置費、及び運搬費
(4)その他区長が認めるもの
※建築廃材、再利用材の使用に係る経費は助成対象とはなりません。
※下地材等、竣工後に視認できない部分での使用に係る経費は助成対象とはなりません。
助成金上限額
協定木材の総使用量 | 助成金上限額 |
床面積1平方メートル当たり0.005立方メートル以上 | 250万円 |
床面積1平方メートル当たり0.001立方メートル以上0.005立方メートル未満 | 125万円 |
助成対象店舗の要件
- 二酸化炭素固定認証書交付申請を行うこと
- 店舗等利用者が原則として制限されていないこと
- 店舗等利用者に対し、協定木材が目立つ形で使用されていること
- 立地、用途等から店舗等利用者以外の者へのPR性が期待できること
- 国、東京都等による木材の活用に関する他の補助又は助成を受けていないこと
- 助成金交付後3年間、状況報告書(写真程度)を提出すること
申請方法
申請期限の二週間前を目途に港区と事前協議を行い、工事着手前に助成金交付申請書を港区に提出してください。審査会(6月・9月・11月開催予定)での審査の後、交付の可否を決定します。
※申請手続きから助成金交付までの流れの詳細については、別添チラシをご参照ください。
申請期限
第1回 | 令和7年6月6日(金曜日)[令和7年5月23日(金曜日)] |
第2回 |
令和7年8月8日(金曜日)[令和7年7月25日(金曜日)] |
第3回 | 令和7年11月7日(金曜日)[令和7年10月24日(金曜日)] |
※[]内は事前協議を行っていただく期限の目安です。
※第2回以降は予算の残額によって募集できない可能性がありますので御承知おきください。注意事項
- 事前協議後、工事の着手前(※)に助成金交付申請書を港区に提出してください。審査会での審査の後、交付の可否を決定します。助成金の交付決定を待たずに工事着手していただいても構いませんが、交付決定は、審査会での審査の結果を経て決定します。交付決定に至らない又は条件付きでの交付決定となる場合もありますので、考慮のうえ工事に着手してください。
- 申請図書から内容が変更される場合は変更部分の着手前に変更申請を行っていただく必要があります。承認を得ないまま工事を行ったものについては、交付決定を取り消す場合があります。(詳細はホームページのQ&Aを御確認ください。)
- 完了報告書は申請した年度の2月末日までに必ず提出してください。期限までに提出がない場合は助成金の交付決定を取り消す場合があります。
- 助成対象店舗の開設後は、区が実施する木材活用に向けた普及啓発活動(みなとモデルテナント認証制度の認証取得、写真の提供、各種PR等)に協力していただきます。
- 助成対象店舗の開設から3年の間は、助成対象経費とした協定木材を除却(什器については別店舗等への移動を含む)してはいけません。除却した場合、助成金の交付決定を取り消し、助成金を返還していただく場合があります
(※「工事の着手前」とは本助成金の対象となる、協定木材を使用する部分に係る工事の部分の事を指します。店舗等の全体改修を伴う場合は、本助成対象外の部分の着手は問いませんが、説明を求める場合がございますので、記録は必ず行うようにしてください。)
提出書類
助成申請時の提出書類(事前協議後、工事着手前まで)
└助成対象経費内訳書
└国産木材使用数量調書
- 申請者を確認できる書類
【法人事業者の場合】事業者の登記事項証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
【個人事業者の場合】本人確認書類(住民票等)の写し(発効から3か月以内のもの) - 助成対象者が建物又はその一部を使用していることが確認できる書類
【自己所有物件の場合】建物の登記事項証明書の写し
【賃貸借物件の場合】貸借契約書の写し - 助成対象経費に係る見積書の写し
- 完成後の店舗イメージがわかるもの(パース図等)※イメージ図は複数用意してください。
- 木材の使用方法及び使用量等がわかるもの(平面図、立面図、断面図、展開図、家具等の部材設計図等)
※図面については木材の使用箇所に色を付けるなどして、分かりやすく表示してください。
完了報告時の提出書類(申請した年度の2月末日まで)
└助成対象経費内訳書
└国産木材使用数量調書
- 助成対象経費の支出を証明する書類(領収書等)
- 木材の使用方法及び使用量等がわかるもの(平面図、立面図、断面図、家具等の部材設計図、竣工写真等)
- 木材の産地がわかるもの(納品書、出荷証明書等)
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