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令和3年10月1日、建築物等における⽊材の利⽤を促進し、脱炭素社会の実現に資すること等を⽬的として、「公共建築物等における⽊材の利⽤の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として改正され、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡⼤されました。併せて、新たに設置された⽊材利⽤促進本部において「建築物における⽊材の利⽤の促進に関する基本⽅針」が策定されました。
この法律では、都道府県及び区市町村は、当該自治体の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針を定めることができると規定されており、これを受けて、国及び東京都の方針と整合を図りつつ、港区の独自の取組である「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」を明確に示せる形として「港区公共建築物等における協定木材利用推進方針」を改定しました。
港区建築物等における協定木材等利用推進方針(PDF:232KB)
国は、木材の利用の確保を通じた林業の持続的で健全な発展を図り、森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的に木材の活用を推進する「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」を平成22年10月に施行しました。この法律では、都道府県及び区市町村において「公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定するよう求められました。
これを受け、港区では、平成24年4月20日に、23区で初めて区有施設等の内装を木質化し、木製什器等を積極的に活用する「港区公共建築物等における協定木材利用推進方針」を策定しました。
平成22年10月「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」施行
平成24年4月 「港区公共建築物等における協定木材利用推進方針」策定
令和3年6月 改正法成立(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律)
令和5年10月 改正法施行、国の基本方針策定
令和5年3月 「港区建築物等における協定木材等利用推進方針」策定(「港区公共建築物等における協定木材利用推進方針」の改定)
(1)これまで公共建築物のみとしていた木材利用推進の対象を、法律の趣旨に則り建築物一般に拡大し、併せて、区内の建築物等の木材利用促進の基本的事項や木材利用の目標を定めています。
(2)協定自治体(※)から産出された木材(協定木材)をはじめとする国産木材を「協定木材等」と表記し、特に協定木材の利用を優先するとして協定木材等の利用の促進を図り、脱炭素社会の実現、都市における快適な都市空間の形成等に貢献することを示しています。
(3)木材利用促進等の具体的な内容として、港区建築主におけるみなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱で規定する「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」を方針に沿って運用するものとしています。
(4)協定木材等を利用した優良な建築物に対して表彰を行うこととしています。
※協定自治体
区が、国内林業の活性化及び脱炭素社会の実現に貢献することを目的として、木材の安定供給、合法性、伐採後の森林の確実な更新を保証する「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を締結している全国の森林資源を豊富に有する自治体
港区は、平成19年度にあきる野市から約20ヘクタールの森林を借りて、「みなと区民の森」を開設し、地球環境保全に森や木材が果たしている役割を踏まえた、自然観察や林業体験などの事業を展開してきました。
平成20年度には、森を持つ地方の7自治体と、都心の港区が森と水をテーマに「第一回みなと森と水サミット」を開催し、都心における木材利用の促進が、地方の森林整備につながり、地球温暖化防止に役立つことを確認しました。このサミットはその後も毎年開催しており、全国の参加自治体数は拡大しています。
区は、この自治体間ネットワークを活用した都心の港区が木材を活用する制度として、「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」を平成23年10月から施行しています。
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電話番号:03-3578-2479(内線:2474)
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