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更新日:2026年6月12日

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目次

障害福祉サービスにおける利用者負担上限月額の判定誤りについて

区が決定した障害福祉サービスにおける利用者負担上限月額において、6件の誤りがあることが判明しました。
障害福祉サービスの利用者負担は、世帯の所得状況に応じて利用者負担上限月額が定められており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担が生じない仕組みとなっています。
本件は、この利用者負担上限月額の決定事務において、判定に誤りがあり、本来適用すべき額より低い利用者負担上限月額で決定していたものです。
区は、全件調査を実施し、対象者に対し、説明と謝罪を行うとともに、信頼回復に努めてまいります。

経緯

令和8年4月、芝浦港南地区総合支所において本事案が判明しました。これを受けて各地区総合支所で点検を行った結果、芝地区、麻布地区及び高輪地区においても同様の事案が確認されました。

5月29日までに、各地区総合支所において、対象者に対し、電話や訪問により謝罪するとともに、誤っていた内容と今後の対応を説明しました。

件数及び影響

対象者:6人

影響額:2,542,591円

原因

  1. 税情報や世帯情報の入力やシステム操作の間違いにより、入力内容や反映結果の確認が十分に行われていなかったためです。
  2. 利用者負担上限月額を決定した時のシステム操作の誤りに加え、利用者負担上限月額を決定する時の確認作業が不徹底だったためです。
  3. 利用者負担上限月額の決定内容に対する複数職員による所得情報と所得区分の確認体制がルール化されていなかったためです。

本件に対する対応

 本件は、区の確認不足や操作誤りによるものであり、利用者に責任はありません。また、国の通知では、利用者に明らかな責任がない場合、誤りを確認した日の属する月の翌月から利用者負担額を変更決定する取扱いが示されております。東京都においても現在の実務で同様の取扱いが継続されていることを確認しています。

これらを踏まえ、区は、利用者に帰責性がないこと、障害福祉サービスが日常生活を支える制度であること、区の決定を前提に生活設計をしている利用者に対して過去分まで遡って負担を求めることは適切でないことを総合的に勘案し、過去分の遡及徴収は行わないこととしました。

また、対象者には、誤っていた内容及び今後の対応について説明を行うとともに、正しい決定通知を送付し、適正に対応してまいります。

再発防止策

同様の誤りを防止するため、以下のとおり再発防止に努めてまいります。

  1. 決裁時には、税情報の根拠資料を添付し、利用者負担上限月額を確認します。
  2. 利用者負担上限月額の決定処理時における複数職員による検算、確認を徹底します。
  3. 関係部署等と連携し、システム画面表示の改善を図るとともに、システム操作の定期的な研修を実施します。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係

電話番号:03-6400-0022

ファックス番号:03-5445-4590