更新日:2025年8月4日
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指定障害児通所支援事業者の行政処分について
区は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」といいます。)に基づき、下記のとおり指定障害児通所支援事業所に対する行政処分を行いました。
事業者の名称、所在地等
(1)名称 株式会社アイグラン
(2)代表者 代表取締役 橋本 雅文
(3)所在地 広島県広島市西区庚午中一丁目7番24号
事業所名等
(1)名称 あいぐらんアップ 浜松町教室
(2)所在地 港区浜松町一丁目24番8号
(3)サービスの種類 児童発達支援
(4)指定年月日 令和4年3月1日
(5)定員 10名
処分の概要
(1)処分の内容 指定の一部効力の停止(新規利用者の受入れ停止)
(2)処分年月日 令和7年8月4日
(3)処分期間 令和7年8月4日から令和7年11月3日まで(3か月)
処分の理由
(1)不正請求(法第21条の5の24第1項第6号該当)
令和4年12月から令和6年6月にかけて、利用児童が通所していない日に通所したとして、不正に給付費を請求し受給した。
(2)不正な行為(法第21条の5の24第1項第11号該当)
令和4年12月から令和6年6月にかけて、不正請求に併せて、利用児童が通所していない日に通所したとしてサービス提供記録を偽造した。
返還請求額
約2,468千円
【内訳】不正利得分:約1,763千円、加算分(※):約705千円
※法第57条の2第2項の規定に基づき、不正利得分に100分の40を乗じて得た額
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