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更新日:2025年1月30日
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医療機関がカルテ開示に応じてくれない。
質問
医療機関がカルテ開示に応じてくれない。
回答
個人情報取扱事業者は、患者等が患者のカルテの開示を求めた場合、原則としてこれに応じなければなりません。
ただし、開示することにより、第三者の利益を害するおそれがあるときや、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるときなどには、その全部又は一部を開示しないことができます。
また、開示しない場合、医療従事者は請求者に対し理由を示さなければなりません。医療機関側がカルテ開示の求めに応じないときは、理由を確認してください。
特記事項
・個人情報の保護に関する法律第33条に、個人情報取扱事業者の義務のうちの情報開示に関することについて定められています。
・医師法第24条第2項で、カルテを5年間保存しなければならない旨が定められています。