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更新日:2024年3月18日

特定健診の対象者は?

質問

特定健診の対象者は?

回答

●港区の国保に加入している場合
港区の国保に4月1日現在加入している40歳から75歳未満の人が対象となります。年度内に75歳になる人でも、健診を受けるときに74歳であれば対象となります。
(ただし、転出や他の保険に加入した等で国保の資格がなくなった場合は、特定健診の対象外となり、受診できなくなります。新しい住所地の役所または新たに加入する健康保険組合などにお問い合わせください。)

●会社等の健康保険に加入している場合
会社等の健康保険に4月1日現在加入している40歳から75歳未満の人が対象です。被扶養者(ご家族)も含めて対象となります。
詳しくは、現在加入している会社等の健康保険組合にお問い合わせください。

提出書類等

●港区の国保に加入している場合
国民健康保険被保険者証
受診券

●会社等の健康保険に加入している場合
現在加入している会社等の健康保険組合にお問い合わせください。

お問い合わせ先

・内容や申込み等について
みなと保健所健康推進課健康づくり係
電話:(直通)03-6400-0083

・制度について
国保年金課事業係
電話:(代表)03-3578-2111(内線:2636~2637)