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平成20年4月に「高齢者の医療の確保に関する法律」が施行され、各医療保険者(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)が特定健康診査・特定保健指導を実施することになりました。港区は、国民健康保険の保険者として一定の基準で40歳から75歳未満の港区国民健康保険に加入している人を対象に行います。6月下旬に受診券を送付します。
特定健康診査は、メタボリックシンドロームの予防、早期発見のために、医療保険者が行う健康診査です。特定健康診査を受診した結果、生活習慣を改善する必要性があると判断された人には、特定保健指導を実施します。
平成30年4月1日現在、港区国民健康保険に加入している40歳から75歳未満の人
※転出や他の保険に加入した等により国保の資格がなくなった場合は、特定健康診査の対象外となり受診できなくなります。新しい住所地の役所または新たに加入する健康保険組合などにお問合せください。
港区の特定健康診査の対象者ではないのだけど・・・・・・・?
社会保険や健康保険組合等、被用者保険に加入している40歳から75歳未満の被扶養者は、それぞれの医療保険者(保険証発行機関)から特定健康診査の案内が届きますので、案内にしたがって指定の医療機関等で受診することになります。詳細は各医療保険者にお尋ねください。
医療制度改革にともなって、75歳以上の人(65歳から74歳の一定の障害のある人を含む)は、後期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度に加入している人は、基本健康診査を受診することができます。詳細は基本健康診査をごらんください。
生活保護を受けている40歳以上の人については、基本健康診査を受診することができます。詳細は基本健康診査をごらんください。
7月1日から11月30日
自己負担はありません。(無料で受診できます)
医療機関に電話等で予約をした後に、「特定健康診査受診券」「特定健康診査質問票」とともに、必ず「港区国民健康保険被保険者証(保険証)」をお持ちください。
また、65歳から75歳未満の方には「生活機能評価受診票」も同封しますのでこちらも一緒にお持ちください。(ただし、介護保険の要介護・要支援認定を受けている人を除きます)
結果の説明については、受診医療機関にて説明を受けることができます。
特定保健指導は、港区の特定健康診査の結果と質問票から、腹囲や生活習慣病等のリスク要因の数、年齢等から、グループに分けて指導を行います。「情報提供」は受診者全員に、健診結果の見方・活かし方、健康づくりのアドバイス等生活習慣の改善に必要な情報を冊子にして提供します。また、「動機付け支援」「積極的支援」のグループに該当した人には、健診受診2~3か月後をめどに、「特定保健指導利用券」と利用案内を送付します。一人ひとりが生活習慣の改善に向けて目標を設定し、行動が継続できるように、保健師・管理栄養士等がサポートします。
ステップ1
腹囲とBMIで内臓脂肪症候群の蓄積リスクを判定します。
※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
ステップ2
健診結果から、メタボリックシンドロームのリスクを数えます。
ステップ3
ステップ1とステップ2の結果を表にあてはめます。
ステップ1(腹囲) |
ステップ2(健診結果) |
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3つ以上あてはまる |
2つあてはまる |
1つあてはまる |
あてはまる項目なし |
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ア 腹囲 男性85cm以上 女性90cm以上 |
積極的支援 (65歳から74歳の人は動機付け支援) |
積極的支援 (65歳から74歳の人は動機付け支援) |
動機付け支援 |
情報提供 |
イ 腹囲 男性85cm未満 女性90cm未満 かつBMI25以上 |
積極的支援 (65歳から74歳の人は動機付け支援) |
動機付け支援 |
動機付け支援 |
情報提供 |
ウ ア・イにあてはまらない |
情報提供 |
情報提供 |
情報提供 |
情報提供 |
※医療機関で糖尿病・高血圧・脂質異常の薬剤治療を受けている人は対象となりません。
※「情報提供」は、健康診査の受診者全員に行われます。
特定健康診査の結果、「積極的支援」や「動機付け支援」の対象となった人
港区では特定保健指導を保健指導事業者に委託して実施します。
自己負担はありません。(無料で利用できます)
平成30年10月から随時開始の予定です。
特定保健指導の対象となった人には、「特定保健指導利用券」や「ご利用申込書」等を「案内パンフレット」とともに郵送します。「案内パンフレット」で内容をご確認のうえ、「ご利用申込書」を国保年金課事業係までお送りください。
医師・保健師・管理栄養士などの専門家が面談を行います。生活習慣を改善するために必要な事柄についてお話を伺い、取り組みやすく効果的な健康づくりの目標を一緒に立てていきます。その後、電話や手紙等によって取り組みの支援を行い、6ヵ月後にはどの程度達成できたのかをアンケート等で評価します。
※その他、不明な点、は下記まで問い合わせください。
お問い合わせ
特定健診の制度について
国保年金課事業係
電話:03-3578-2111(内線2636・2637)
特定健診の実施内容について
みなと保健所 健康推進課健康づくり係
電話:03-6400-0083