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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を港区に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について港区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
訪問介護
通所介護(地域密着型通所介護を含む)
福祉用具貸与
|
判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
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前期 |
3月1日から同年8月31日まで |
9月1日から同月15日まで |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで |
3月1日から同月15日まで |
4月1日から同年9月30日まで |
※ 特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、下記書類も併せてご提出ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:23KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(PDF:149KB)
郵送、又は窓口へ持参
〒105-8511(住所不要)
港区保健福祉支援部介護保険課介護事業者支援係
持参する場合は、港区役所2階介護保険課介護事業者支援係(窓口206)
紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、「「正当な理由」の判断基準」(PDF:56KB)をご確認ください。また、当該「正当な理由」に掲げている日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数については、「「正当な理由」に係る日常生活圏域別事業所数一覧」(PDF:20KB)をご確認ください。
港区では、各居宅介護支援事業者において、(1)通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法と、(2)地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法のどちらかを選択していただきます。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護事業者支援係
電話番号:03-3578-2821、2881~3
ファックス番号:03-3578-2884