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居宅介護支援事業所は、毎年度2回(前期・後期)、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
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判定期間 |
区への提出期間 |
減算適用期間 |
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前期 |
3月1日から同年8月31日まで |
9月1日から同月15日まで |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで |
3月1日から同月15日まで |
4月1日から同年9月30日まで |
※地域密着型通所介護の取扱いについては以下のいずれかを選択してください。
(1)通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法
(2)地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法
紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」と該当理由の番号は、「「正当な理由」の判断基準」(PDF:124KB)をご確認ください。
「正当な理由」に掲げている「日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数」については「「正当な理由」に係る日常生活圏域別事業所数一覧」(令和6年度前期分)(PDF:129KB)をご確認ください。
Excel | |
特定事業所集中減算に係る届出書(エクセル:67KB) | 特定事業所集中減算に係る届出書(PDF:123KB) |
※特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、以下を併せてご提出ください。
Excel | |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:30KB) | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(PDF:182KB) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:22KB) | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(PDF:119KB) |
算定の結果、いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を港区に提出してください。「正当な理由」が記載されていない場合、または港区が審査し「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えなかった場合、港区への提出は不要です。ただし、当該届出書を作成のうえ、各事業所において2年間保存しなければなりません。
郵送又は窓口持参でご提出をお願いします。
〒105-8511(住所不要)
港区保健福祉支援部介護保険課介護事業者支援係 宛て
令和6年8月13日付で厚生労働省から発出がありました、介護保険最新情報vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について)(PDF:305KB)をご確認いただき、特定事業所集中減算が適正に行われるようご対応をお願いします。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護事業者支援係
電話番号:03-3578-2881
ファックス番号:03-3578-2884
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。