更新日:2025年4月1日
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過誤申立書
過誤申立とは、既に審査決定済みの請求内容に誤りがあった場合(返戻となっている場合は申立の必要はありません。)、事業者から保険者へ過誤申立(取下げ)を依頼し、保険者を通して国保連合会へ実績の取下げを行うことを言います。
事業者から保険者への申立は毎月20日午後5時(20日が土日祝休日の場合、前開庁日の午後5時)が締め切りになります。
再請求を伴う場合には、サービス提供日の属する月の翌々々月の1日から2年以内(返還請求の場合には5年)です。
提出書類
以下の過誤申立書を提出します。
過誤申立書
記入例等
記入例
(1)被保険者番号は10桁(頭3桁は「000」固定)です。これに該当しない被保険者は、様式や提出先が異なります。
(2)「介護給付及び介護予防給付」または「介護予防・日常生活支援総合事業費」のいずれかのみを記載します(いずれに該当するか不明な場合は、上の「申立事由コード(上2桁)一覧」をご参照ください。)。両方を過誤申立する場合は、混在させず、別々に過誤申立書を作成します。
申立事由コード
過誤申立書に記載する「申立事由コード(4桁)」については、以下を参照してください。
提出方法
以下のいずれかの方法で提出します。(FAX不可)
なお、1回あたりの過誤申立件数が100件を超える場合は、電子申請によるExcelファイルでの提出にご協力ください。
電子申請
以下のサイトから電子申請にて作成済みの過誤申立書(Excelファイル等)を添付し、介護保険課介護給付係へ提出します。
港区電子申請ポータル>【介護保険課】過誤申立書(外部サイトへリンク)
窓口
港区芝公園1丁目5番25号
港区役所本庁舎2階
介護保険課介護給付係
郵送
〒105-8511
港区芝公園1丁目5番25号
港区保健福祉支援部介護保険課介護給付係
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係
電話番号:03-3578-2876
ファックス番号:03-3578-2884
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