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更新日:2026年9月1日

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(港区以外から)港区に転入してきたときの介護保険の手続きについて知りたい。

質問

(港区以外から)港区に転入してきたときの介護保険の手続きについて知りたい。

回答

 異動日現在、転出した区市町村で要介護(要支援)認定を受けている人(申請中
を含む)は、転入日(異動日)から14日以内に、港区で要介護(要支援)認定申
請の手続きをする必要があります。
 65歳以上の方は後日、介護保険課介護保険料係より、港区介護保険被保険者証をお送りします。(認定申請された方は介護認定係よりお送りします。)

提出書類等

●要介護・要支援認定申請書

申請期間

転入日(異動日)から14日以内に港区で要介護(要支援)認定申請の手続きをする必要があります。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係

届出人

転入届の手続きを行った人

受付時間

午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
※水曜日は、各総合支所区民課窓口サービス係、保健福祉係で午後7時まで受付しています。

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係
芝地区:03-3578-3141
麻布地区:03-5114-8821
赤坂地区:03-5413-7012
高輪地区:03-5421-7612
芝浦港南地区:03-6400-0021

介護保険課介護保険料係 
03-3578-2111(内線2891~2897)
介護保険課介護認定係
03-3578-2111(内線2885~2890)