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更新日:2026年5月22日

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港区独自の環境アセスメント(港区環境影響調査)とは

港区は、大都市共通の課題である環境負荷の低減を果たし、居住環境と都市活動がバランスのとれた街となるように、23区の中で港区独自となる「港区環境影響調査実施要綱」を定め、環境影響調査を実施しています。

目的

  1. 事業の実施が環境に与える影響について、都市の生活環境の保全及び創造の観点から、事前に事業者が十分配慮すること
  2. 事業に対する確認等にあたって環境に対する配慮がなされるよう、確認権者等に判断材料を提供すること
  3. 事業の計画、実施にあたって、区民の意見が適切に反映されるようにすること

対象とする事業

建築基準法に基づく新築の建築物で、建築物の延べ面積5万平方メートル以上(駐車場部分等含む)のものが対象となります。なお、本制度の対象とならない事業であっても、環境への十分な配慮が必要です。

調査項目

環境調査項目は、対象事業の内容から行為・要因を抽出し、さらに地域の環境特性等を配慮して選定します。

  1. 交通(交通量)
  2. 資源・エネルギー(廃棄物、エネルギー利用)
  3. 大気(大気質、臭気)
  4. 水(水利用・排水、地下水等、雨水)
  5. 土(地形・地盤沈下、土壌成分)
  6. 静穏(音、振動、低周波空気振動)
  7. 建造物影響(電波受信状態、風、日照、光)
  8. 植物・動物(緑、生物)
  9. 景観(都市景観)
  10. 史跡・文化財(史跡・文化財等)
  11. 地球環境(地球温暖化の防止、オゾン層の保護、熱帯林の保全)
  12. コミュニティ(地域活動)

手続きの流れ

  1. 事業者は、事前協議段階で、計画内容に基づく、環境影響調査計画書を作成し、区長に提出します。
  2. 「環境影響調査計画書」は、1か月間縦覧に供し、事業計画の内容と環境影響調査の方法等について区民に周知します。区民は、縦覧期間中に都市の生活環境の保全及び創造の見地から意見書を区長に提出できます。区民の意見書の写しは、事業者及び「港区環境影響調査審査会」に送付します。
  3. 事業者は、事業の実施が環境に及ぼす影響について、環境影響調査計画書に関する港区環境影響調査審査会の審査結果及び区民の意見等を踏まえ、調査及び予測等を行い、「環境影響調査書案」を作成し、区長に提出します。
  4. 「環境影響調査書案」は、1か月間縦覧に供し、「港区環境影響調査審査会」を開催します。区民は、縦覧期間中に意見書を区長に提出できます。区民の意見書の写しは、事業者及び「港区環境影響調査審査会」に送付します。
  5. 区長は、区民の意見書及び「港区環境影響調査審査会」の意見書を踏まえて、「環境影響調査書案」について、事業者に意見を述べます。
  6. 事業者は、区民の意見書、区長の意見に基づき検討を加え、「環境影響調査書」を作成します。
  7. 「環境影響調査書」は、1か月間縦覧に供します。また、事業者は、事後調査計画書を作成し、これに基づき工事中と供用後に「事後調査報告書」を作成します。事後調査報告書は、閲覧に供します。
    (注)縦覧・閲覧場所:港区役所、各総合支所、三田図書館、ホームページ。

港区環境影響調査審査会

審査会は、環境、建築・都市計画、地域活動等の学識経験者等で構成し、区長が環境影響調査書案に対する意見を作成するにあたり、専門的な見地から審査し、意見を述べます。

港区ビル風対策要綱

港区では、一定規模以上の開発行為による風環境の変化から区民の生活環境を守ることを目的として、「港区ビル風対策要綱」を制定しています。
一定規模以上の開発行為を行う事業者は、この要綱に基づく手続が必要となります。
詳細については「ビル風対策に関する手続きについて」をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2490