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工場の認可申請や指定作業場の届出について知りたい。
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)」では、原動機の出力や業態により、それぞれ「工場」「指定作業場」を定め、設置や変更にあたっては、認可申請または届出を義務づけています。
新しく工場、指定作業場を設置しようとするときは、計画の段階で環境課にご相談ください。
すでに設置した工場、指定作業場について、設置者の氏名・住所の変更や、廃止、譲渡等があった場合は、届出が必要です。
●工場設置認可申請書(新規設置時)
●工場変更認可申請書(業種、建物・施設の構造・配置等の変更時)
●指定作業場設置届(新規設置時)
●指定作業場変更届(種類、建物・施設の構造・配置等の変更時)
●氏名等変更届(設置者氏名、住所等の変更時)
●廃止届(廃止、作業を行わなくなったとき)
●承継届(譲渡、合併時)
届出により異なりますので環境課にお問い合わせください。
環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
03-3578-2491,2492