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更新日:2025年10月28日
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工場・指定作業場に関する手続・一覧
事業場等(工場・指定作業場)の設置・変更について
公害が発生するおそれのある事業場等(工場・指定作業場)を設置する場合又は機械設備等の変更をする場合には「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、規制基準の遵守と各種申請等が義務付けられています。
また、事業場等(工場・指定作業場)には騒音、振動、悪臭、ばい煙、粉じん、有害ガス及び汚水等について規制基準が定められており、人の健康や生活環境に配慮して活動しなければなりません。
その他の基準や詳しい内容、届出書の記入方法、添付書類などについては、担当課までお問い合わせ下さい。(規制基準や条文は東京都環境局のホームページでも閲覧できます。)
公害防止管理者の配置
東京都の公害防⽌管理者制度では、⼀定規模以上の⼯場を設置している事業者に対して、公害防⽌管理者の設置を義務付けています。
公害防⽌管理者の選任が必要な⼯場には、主に化学物質を使⽤して製造‧加⼯を⾏うメッキ業、塗装業、⾦属製品製造業等が該当し、規模と業種により、東京都⼀種公害防⽌管理者と、東京都⼆種公害防⽌管理者の区分があります。
東京都公害防⽌管理者の資格は東京都が⾏う講習会に参加することで取得できます。選任が必要な⼯場の内容や講習会の⽇程などについては、東京都環境局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。(届出等様式のダウンロードもできます。)
届出に必要な書類
第23号様式 東京都公害防⽌管理者選任(解任)届出書(PDF:114KB)
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく事業場等(工場・指定作業場)の台帳について
注意事項
- 港区は、当該台帳の利用によって発生する直接または間接の損害、損失等について一切の責任を負いません。
 - 毎年、9月30日現在の情報については10月頃、3月31日現在の情報については4月頃に台帳の更新を予定しています。ただし、最新の情報が反映されていない場合があります。
 - 閲覧用台帳にある工場、指定作業場は区内事業者からの申請、届出のあった事業所を掲載しています。
 - 当該台帳の情報について、実態や現状との相違がないことを保証するものではありません。また、現在に至る経緯等に係る記録の欠落や錯誤等がないことを保証するものではありません。
 - 当該台帳の情報は、特定有害物質の取り扱い履歴及び土壌汚染の有無などを含め、土壌汚染のおそれの評価及び土壌汚染関係法令等に係る義務の有無を確定するものではありません。
 - 廃止の届出が行われていない場合、実態と異なることがありますので、ご注意ください。
 - 事業場台帳の記載事項に関するお問い合わせは、窓口でお願いいたします。(電話やメールでの回答はいたしません。)
 
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく工場台帳一覧(PDF:665KB)
・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく指定作業場一覧(PDF:757KB)
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所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2491
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