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更新日:2024年4月24日

指定作業場を設置、変更するとき

※各様式は、ダウンロードできます。

指定作業場(東京都環境確保条例別表第2)

以下の1~32のいずれかに該当する場合、指定作業場の届出が必要です。

  1. レディミクストコンクリート製造場(建設工事現場に設置するものを除く。)
  2. 自動車駐車場(自動車等の収容能力が20台以上のものに限る。自動二輪車、原動機付自転車を含む。)
  3. 自動車ターミナル(事業用自動車を同時に10台以上停留させることができるものに限る。)
  4. ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第23号に規定する設備を有する事業所をいう。)
  5. 自動車洗車場(スチムクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。)
  6. ウエスト・スクラッブ処理場(建場業(収集人から再生資源(古繊維、古綿、古紙、古毛、古瓶又は古鉄類をいう。)を集荷する業をいう。)、消毒業(再生資源を消毒する業をいう。)及び選分加工業(再生資源を建場業を営む者、会社、官公庁、工場等から大口に集荷し、これを選分し、又は加工する業をいう。)に係るものを除く。)
  7. 廃棄物の積替え場所又は保管場所(前号に揚げるものを除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項、第14条第1項及び第6項並びに第14条の4第1項及び第6項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。)
  8. セメントサイロ(セメント袋詰め作業が行われるものに限る。)
  9. 材料置場(面積が100平方メートル以上のものに限る。)
  10. 死亡獣畜取扱場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)
  11. と畜場
  12. 畜舎(豚房の総面積が50平方メートル以上、馬房の総面積、牛房の総面積若しくはこれらの合計面積が200平方メートル以上又は鶏の飼養規模が1,000羽以上のものに限る。)
  13. 青写真の作成の用に供する施設を有する作業場
  14. 工業用材料薬品の小分けの用に供する施設を有する作業場
  15. 臭化メチル、シアン化水素、エチレンその他の有害ガスを使用する食物の燻蒸場
  16. めん類製造場
  17. 豆腐又は煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。)
  18. 砂利採取場(砂利の洗浄のみを行うものを含む。)
  19. 洗濯施設を有する事業場
  20. 廃油処理施設を有する事業場
  21. 汚泥処理施設を有する事業場
  22. し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が200人以下のし尿浄化槽を除く。)を有する事業場
  23. 工場、作業場等から排出される汚水の処理施設を有する事業場(次号に掲げるものを除く。)
  24. 下水処理場(下水道法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)
  25. 暖房用熱風炉(熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1%以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。)を有する事業場
  26. ボイラー(熱源として電気若しくは廃熱のみを使用するもの並びに日本産業規格B8201及びB8203伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル未満のもの(いおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものについては伝熱面積が10平方メートル未満のもの)を除く。)を有する事業場
  27. ガスタービン(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ディーゼル機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)、ガス機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)又はガソリン機関(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル未満のもの及び非常用のものを除く。)を有する事業場
  28. 焼却炉(火床面積が0.5平方メートル未満であって焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のものを除く。)を有する事業場
  29. 冷暖房用設備、水洗便所又は洗車設備の用に供する地下水を揚水するための揚水施設を有する事業場及び浴室の床面積の合計が150平方メートルを超える公衆浴場で揚水施設を有するもの
  30. 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設に供する沈殿施設又はろ過施設を有する事業場(これらの浄水能力が1日当たり10,000立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  31. 病院(病床数300以上を有するものに限る。)
  32. 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査を行う事業場(国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究機関、大学及びその付属研究機関並びに環境計量証明業に限る。)

設置・変更手続きの流れ

指定作業場手続きフロー

設置(変更)届出に必要な書類

指定作業場設置(変更)届出を行うには、設置(変更)工事に着手する30日前までに、次の1~9の書類が必要です(正・副2部)。

  1. 指定作業場設置(変更)届出書(第16号様式その1、その2)
  2. 第16号様式別紙1~12(業種によって異なります)
  3. 案内図(50メートル以内付近見取図)
  4. 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  5. 平面図
  6. 立面図・矩計図
  7. 施設の配置図
  8. 施設の構造図
  9. その他必要と認める書類(賃貸借契約書、産業廃棄物処理委託契約書等)

記載例

届出書の作成方法

  • 作成にあたって自署の場合、ボールペンまたは万年筆で記載してください。
  • 申請書は、正・副の2部作成してください(副本は完成検査時にお返しします)。
  • 申請書の記入及び作成要領は記載例を参考にしてください。

届出に来庁されるとき

あらかじめ区の担当課に連絡をし、指定作業場を設置しようとする方または担当者が来庁してください。

代表者の変更等

代表者の氏名又は住所、指定作業場の名称等の変更があったときは、30日以内に指定作業場氏名等変更届を正・副2部提出してください。

指定作業場の廃止

指定作業場を廃止したり、作業を行わなくなった場合は、30日以内に指定作業場廃止届を正・副2部提出してください。
なお、環境確保条例に定める特定有害物質を使用している、または、過去に使用したことがある指定作業場を廃止する場合には、土壌汚染調査が必要となる場合がありますので、ご相談ください。
※土壌汚染調査についてはこちらのページを参照のこと。

事業者の変更(譲り受け、借り受け又は合併等)

指定作業場を承継する場合は、30日以内に「指定作業場承継届」に承継に事実を証明する書類(登記簿謄本の写し等)を添えて、正・副2部提出してください。

電子申請サービスでも届出ができます

港区電子申請ポータル

東京都環境確保条例に基づく指定作業場一覧

【注意事項】

・港区は、当該台帳の利用によって発生する直接または間接の損害、損失等について一切の責任を負いません。

・毎年、9月30日現在の情報については10月頃、3月31日現在の情報については4月頃に台帳の更新を予定しています。ただし事務処理上の関係等より、最新の情報が反映されていない場合があります。

・閲覧用台帳にある工場、指定作業場は区内事業者からの申請、届出のあった事業所を掲載しています。

・当該台帳の情報について、実態や現状との相違がないことを保証するものではありません。また、現在に至る経緯等に係る記録の欠落や錯誤等がないことを保証するものではありません。

・当該台帳の情報は、特定有害物質の取り扱い履歴及び土壌汚染の有無などを含め、土壌汚染のおそれの評価及び土壌汚染関係法令等に係る義務の有無を確定するものではありません。

・廃止の手続きが行われていない場合、実態と異なることがありますので、ご注意ください。

・事業場台帳の記載事項に関するお問い合わせは、窓口でお願いいたします。

※電話やメールでの回答はいたしません。

東京都環境確保条例に基づく指定作業場台帳(PDF:1,965KB)

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491

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