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更新日:2024年3月25日

建設作業を行うとき

建設作業については騒音、振動により周辺の環境を影響を及ぼす恐れがあるため、法律や条令で作業ごとに届出や規制基準を定めています。規制の概要等は次のとおりです。

また、詳細については担当課までお問い合わせ下さい。

特定建設作業

建設作業のうち特に騒音、振動が著しい作業については騒音規制法、振動規制法により、「特定建設作業」として基準値が定められており、施工者は実施届出書の提出が義務付けられています。

実施届出の手引き、様式はこちら

特定建設作業とは

実施する作業が特定建設作業(下段別表C)に該当する場合、特定建設作業となり届出が必要です。

特定建設作業の規制基準

特定建設作業に伴って発生する騒音や振動が、勧告基準(下段別表A)に適合しない場合は、状況により改善勧告、改善命令が行われることや、職員が施工業者に作業状況の報告を求め、作業現場に立ち入り、検査できることなどが法律で定められています。

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合や改善命令に従わない場合など、この法律の規定に違反した者に対しては、罰則の適用があります。

指定建設作業

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という)」では、特定建設作業以外の建設作業で、騒音、振動の発生する作業を「指定建設作業」として指定し、基準値を定めています。作業ごとの勧告基準(下記別表B)のとおり定められています。
(指定建設作業については届出は必要ありません)

建設工事に関するトラブルの防止

港区では、建設・解体工事による建設作業に伴う騒音・振動等のトラブルが増加しています。建築主や施工業者の方には、近隣住民の方々とのトラブルを防ぐため、下記の事項に十分に留意して下さい。

  • (1)工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択すること。
  • (2)近隣に対して、工事の概要、作業工程、作業時間、騒音・振動の防止方法等について事前に説明すること。又、アパートやマンションについては居住者全員に情報が行き届くようにすること。
  • (3)建設作業には、低騒音・低振動の機械を使用すること。又、著しい騒音・振動が生じる作業については、その都度事前に説明すること。
  • (4)現場には、責任者の氏名、連絡先を表示し、苦情に迅速に対応すること。
  • (5)作業にあたっては、機械の操作を丁寧に行う(無理な負荷をかけない)、移動を最小限にする、機械の台数を減らす、連続作業を自粛するなど、作業内容・方法の改善を図り、騒音・振動発生源のソフト面からの改善を図ること。
  • (6)解体工事は、特に騒音、振動、粉じん等の発生が著しいため、工法・作業内容において十分な対策を講じること。

解体工事等の事前周知(港区要綱)

港区では、建築物の解体工事や石綿除去工事を行う際に、事前に工事施工者が石綿使用の有無の調査を行い、その結果を区に報告することや、工事の発注者等が工事の内容を近隣の方々に周知すること等を「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」を制定しています。

工事開始の30日前(木造建築物については15日前)までに石綿事前調査結果報告書の提出と、標識の設置が必要となります。

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491

ファックス番号:03-3578-2489