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建設作業については騒音、振動により周辺の環境を影響を及ぼす恐れがあるため、法律や条令で作業ごとに届出や規制基準を定めています。規制の概要等は次のとおりです。
また、詳細については担当課までお問い合わせ下さい。
建設作業のうち特に騒音、振動が著しい作業については騒音規制法、振動規制法により、「特定建設作業」として基準値が定められており、施工者は実施届出書の提出が義務付けられています。
実施する作業が特定建設作業(下段別表C)に該当する場合、特定建設作業となり届出が必要です。
特定建設作業に伴って発生する騒音や振動が、勧告基準(下段別表A)に適合しない場合は、状況により改善勧告、改善命令が行われることや、職員が施工業者に作業状況の報告を求め、作業現場に立ち入り、検査できることなどが法律で定められています。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合や改善命令に従わない場合など、この法律の規定に違反した者に対しては、罰則の適用があります。
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という)」では、特定建設作業以外の建設作業で、騒音、振動の発生する作業を「指定建設作業」として指定し、基準値を定めています。作業ごとの勧告基準(下記別表B)のとおり定められています。
(指定建設作業については届出は必要ありません)
港区では、建設・解体工事による建設作業に伴う騒音・振動等のトラブルが増加しています。建築主や施工業者の方には、近隣住民の方々とのトラブルを防ぐため、下記の事項に十分に留意して下さい。
港区では、建築物の解体工事や石綿除去工事を行う際に、事前に工事施工者が石綿使用の有無の調査を行い、その結果を区に報告することや、工事の発注者等が工事の内容を近隣の方々に周知すること等を「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」を制定しています。
工事開始の30日前(木造建築物については15日前)までに石綿事前調査結果報告書の提出と、標識の設置が必要となります。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2491
ファックス番号:03-3578-2489
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