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更新日:2024年12月13日

ページID:6112

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建設作業を行うとき(特定建設作業・指定建設作業)

建設作業は騒音又は振動により周辺の環境に悪影響を及ぼすおそれがあるため、法律又は条令により作業ごとに届出や規制基準を定めています。

特定建設作業を行うとき

建設作業のうち、騒音及び振動が著しい作業については騒音規制法及びは振動規制法により、「特定建設作業(下段別表C)」として勧告基準(下段別表A)が定められており、施工者は特定建設作業実施届出書の提出が義務付けられています。

特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が勧告基準(下段別表A)に適合しない場合は、状況により改善勧告又は改善命令の実施、施工業者の作業状況の報告及び作業現場への立入確認が可能である旨について法律で定められています。

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合又は改善命令に従わない場合、法律の規定に違反した者には罰則の適用があります。

指定建設作業を行うとき

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例という)」では、特定建設作業以外の建設作業で、著しい騒音又は振動の発生する作業を「指定建設作業」として指定し、作業ごとに勧告基準(下記別表B)を定めています。

指定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が勧告基準(下段別表B)に適合しない場合は、状況により改善勧告又は改善命令の実施、施工業者の作業状況の報告及び作業現場への立入確認が可能である旨について条例で定められています。
(指定建設作業については届出は必要ありません)

建設工事に関するトラブルの防止

港区では、建設作業に伴う騒音又は振動等のトラブルが増加しています。建築主や施工業者の方には、近隣住民の方々とのトラブルを防ぐため、下記の事項に十分に留意して下さい。

  • (1)工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択すること。
  • (2)近隣に対して、工事の概要、作業工程、作業時間及び騒音・振動の防止方法等について事前に説明すること。又、アパートやマンションについては居住者全員に情報が行き届くようにすること。
  • (3)建設作業には、低騒音・低振動の機械を使用し、著しい騒音又は振動が生じるおそれのある作業については、その都度、事前に説明すること。
  • (4)現場には、責任者の氏名及び連絡先を表示し、苦情に迅速に対応すること。
  • (5)作業にあたっては、機械の操作を丁寧に行う(無理な負荷をかけない)、移動を最小限にする、機械の台数を減らす、連続作業を自粛するなど、作業内容及び作業方法の改善を図り、騒音及び振動発生源のソフト面からの改善を図ること。
  • (6)解体工事は、特に騒音、振動及び粉じん等の発生が著しいため、工法及び作業内容において十分な対策を講じること。

解体工事等の事前周知(港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱)

港区では、建築物の解体工事や石綿除去工事を行う際に、事前に工事施工者が石綿使用の有無の調査を行い、その結果を区に報告することや、工事の発注者等が工事の内容を近隣の方々に周知すること等を「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」を制定しています。

届出手続等については「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」(PDF:2,024KB)をご覧ください。

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所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491

ファックス番号:03-3578-2489