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更新日:2023年4月1日
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騒音規制法・振動規制法の特定施設を設置するとき
騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。
騒音規制法及び振動規制法では、特定工場等の設置者に対し、各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。
騒音規制法の特定施設(法第2条、施行令第1条、別表第1)
以下の1~11のいずれかに該当する場合、特定施設設置の届出が必要です。
- 金属加工機械
- イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。)
- ロ 製管機械
- ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
- ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン(30重量トン)以上のものに限る。)
- へ せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。)
- ト 鍛造機
- チ ワイヤーフォーミングマシン
- リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
- ヌ タンブラー
- ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
- 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
- 土石用又は鉱物用破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
- 織機(原動機を用いるものに限る。)
- 建設用資材製造機械
- イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
- ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
- 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
- 木材加工機械
- イ ドラムバッカー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
- ハ 砕木機
- ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
- ホ 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ)
- へ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。)
- 抄紙機
- 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
- 合成樹脂用射出成型機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
振動規制法の特定施設(法第2条、施行令第1条、別表第1)
以下の1~10のいずれかに該当する場合、特定施設の届出が必要です。
- 金属加工機械
- イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- ロ 機械プレス
- ハ せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)
- ニ 鍛造機
- ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。)
- 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
- 土石用又は鉱物用破砕機、磨砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
- 織機(原動機を用いるものに限る。)
- コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る)
- 木材加工機械
- イ ドラムバッカー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
- 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
- ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。)
- 合成樹脂用射出成型機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
特定施設(騒音・振動)の規制基準
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(単位:デシベル)
区域 |
該当地域 | 敷地の境界線における音量(単位:dB) | |||
---|---|---|---|---|---|
6時~8時 | 8時~19時 | 19時~23時 | 23時~6時 | ||
第1種区域 | 1 第1・2種低層住居専用地域 |
40 |
45 |
40 |
40 |
2 1に掲げる地域に接する地先及び水面 | |||||
第2種区域 | 1 第1種中高層住居専用地域 (第1種区域に該当する地域を除く。) |
45 |
50 |
45 |
45 |
2 第2種中高層住居専用地域 | |||||
3 第1・2種住居地域 | |||||
4 準住居地域 | |||||
5 第1特別地域 | |||||
6 用途地域の定めのない地域 (第1・3・4種区域を除く。) |
|||||
第3種区域 | 1 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 (第1特別地域を除く。) |
55 |
60 |
55 |
50 |
2 第2特別地域 | |||||
3 1・2に掲げる地域に接する地先及び水面 | |||||
第4種区域 | 1 工業地域(第1、第2特別地域を除く。) |
60 |
|
|
55 |
2 1に掲げる地域に接する地先及び水面 |
備考
- 第1特別地域とは、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のうち、第1種区域の周囲30m以内の地域をいう。
- 第2特別地域とは、工業地域(第1特別地域に該当する地域を除く。)のうち、第2種区域の周囲30m以内の地域をいう。
-
学校・幼稚園・保育所・病院及び診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホーム・認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1特別地域及び第2特別地域を除く。)における規制基準は、上表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(単位:デシベル)
区域 | 該当地域 | 敷地の境界線における振動の大きさ (単位:dB) |
|
---|---|---|---|
8時~19時 | 19時~8時 | ||
第1種区域 | 1 第1・2種低層住居専用地域 |
60 |
55 |
2 第1・2種中高層住居専用地域 | |||
3 第1・2種住居地域 | |||
4 準住居地域 | |||
5 用途地域の定めのない地域 (第2種区域を除く。) |
|||
第2種区域 | 1 近隣商業地域 |
65 |
60 |
2 商業地域 | |||
3 準工業地域 | |||
4 工業地域 | |||
5 1~4に掲げる地域に接する地先及び水面 |
備考
学校・幼稚園・保育所・病院及び診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホーム・認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、上表に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
特定施設(騒音・振動)の届出
特定施設(騒音・振動)設置届の流れ
注1)大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設」の届出については、東京都環境局となります。
注2)大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設」の工事着工は届出から60日経過後となります。
届出に必要な書類
- 特定施設設置届出書(様式第1)
- 騒音・振動防止の方法
- 別紙目録
- 案内図(50m以内付近見取図)
- 敷地・建物配置図(近隣関係図)
- 平面図(施設配置図)
- 立面図(施設配置図)
- 設備の構造図(機械カタログ等)
届出書の作成方法
- 作成にあたっては自署の場合、ボールペンまたは万年筆で書いてください。
- 届出書は、正・副の2部作成してください(副本は完成検査後にお返しします)。
- 届出書の記入及び作成要領は記載例を参考にしてください。
- 騒音規制法及び振動規制法の同時届出の場合は、振動規制法の届出図面4及び5は省略できます。
届出に来庁されるとき
あらかじめ区の担当課に連絡をして、施設を設置しようとする方又は担当者が来庁してください。
代表者の変更等
代表者の氏名又は住所、特定施設の名称等の変更があったときは、30日以内に氏名変更届を正・副2部提出してください。
特定施設の廃止
特定施設を廃止する場合は、30日以内に使用全廃届を正・副2部提出してください。
事業者の変更(譲り受け、借り受け又は合併等)
30日以内に承継に事実を証明する書類(登記簿謄本の写し等)を添えて、承継届を正・副2部提出してください。
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