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更新日:2026年5月22日

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騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設を設置するとき

騒音規制法及び振動規制法では、著しい騒音や振動を発生する特定の機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。


騒音規制法及び振動規制法では、特定工場等の設置者に対し、各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。

 

届出対象機器や規制値などについては、こちらをご覧ください。

騒⾳‧振動関係届出の⼿引き-特定施設に係るもの-(PDF:4,095KB)

 

該当の用途地域については、こちらからご確認ください。

⽤途地域等の検索

特定施設(騒音・振動)の設置の流れ

特定施設設置届出フロー

注1)検査日の調整にあたっては、設置工事完了後に検査可能な日程をご連絡ください。

注2)届出に来庁されるときは、あらかじめ区の担当課に連絡をして、施設を設置しようとする⽅または担当者が来庁してください。

注3)大気汚染防止法に基づく「ばい煙発生施設」の届出については、東京都環境局が窓口となります。

設置の届出に必要な書類

  1. 特定施設設置届出書(様式第1)
  2. 騒音・振動防止の方法
  3. 別紙目録
  4. 案内図(50m以内付近見取図)
  5. 設置する施設の一覧
  6. 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  7. 平面図(施設配置図)
  8. 立面図(施設配置図)
  9. 設備の構造図(機械カタログ等)
  10. 工事工程表

届出書の作成方法

  • 作成にあたっては自署の場合、ボールペンまたは万年筆で書いてください。
  • 届出書は、正・副の2部作成してください(副本は完成検査後にお返しします)。
  • 届出書の記入及び作成要領は手引き7ページに記載の記入例を参考にしてください。
  • 騒音規制法及び振動規制法の同時届出の場合は、振動規制法の届出図面4および5は省略できます。

設置時以外の届出

特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音規制法)/特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書(振動規制法)

変更届出を⾏う際は、前述の「設置の届出に必要な書類」のうち、変更する内容に関する資料を添付してください。
なお、変更内容がわかるように変更前後の図⾯を添付してください。
変更届は、特定施設の種類ごとに、「直近の届出台数の2倍を超える台数」となる場合に⼿続を⾏ってください。
ただし、届出が不要の場合も、基準値を超過しないように留意してください。

氏名等変更届出書

代表者の⽒名⼜は住所、特定施設の名称等の変更があったときは、変更後30⽇以内に⽒名等変更届出書を正‧副2部提出してください。

特定施設使用全廃届出書

特定施設を廃⽌する場合は、廃⽌後30⽇以内に使⽤全廃届出書を正‧副2部提出してください。

承継届出書

承継(譲受、借受⼜は合併等による事業者の変更)の事実発⽣から30⽇以内に承継の事実を証明する書類(登記簿謄本の写し等)を添えて、承継届出書を正‧副2部提出してください。

 

届出様式

※こちらからダウンロードできます。

電⼦申請でご提出の場合は、以下の⼿順により、申請を⾏ってください。

 

1.港区電⼦申請ポータルページ(logoフォーム)(外部サイトへリンク)にアクセス
2.キーワード検索で提出したい届出の名称を検索
3.申請フォームの「詳細を確認」を選択し、申請を⾏う

 

※添付資料も必要となりますので、ご注意ください。
※港区でのご提出が初めての⽅は、書類修正等の観点から、窓⼝でのご提出をおすすめしております。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491

ファックス番号:03-3578-2489