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更新日:2023年12月16日

工場を設置、変更するとき

※各様式は、ダウンロードできます。

工場(環境確保条例別表第1)

以下の1~3のいずれかに該当する場合、環境確保条例に基づく工場の届出(認可申請)が必要です。

1.定格出力の合計が2.2kW以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場

(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。)

2.定格出力の合計が0.75kW以上2.2kW未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場

  • (1)裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋
  • (2)印刷又は製本
  • (3)印刷用平版の研磨又は活字の鋳造
  • (4)金属の打抜き、型絞り又は切断(機械鋸を使用するものを除く。)
  • (5)金属やすり、針、釘、鋲又は鋼球の製造
  • (6)ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工
  • (7)金属箔又は金属粉の製造
  • (8)つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工
  • (9)木材、石材もしくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断
  • (10)動物質骨材(貝がらを含む。)、木材(コルクを含む。)又は合成樹脂(エボナイト及びセルロイドを含む。)の研磨
  • (11)ガラスの研磨又は砂吹き
  • (12)レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。)
  • (13)魚肉又は食肉練製品の製造又は加工
  • (14)液体燃料用のバーナーの容量が1時間当たり20リットル以上又は火格子面積が0.5平方メートル以上の炉を使用する食品の製造又は加工

3.物品の製造、加工又は作業を常時行う工場

  • (1)金属線材(管を含む。)の引抜き
  • (2)電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断
  • (3)厚さ0.5ミリメートル以上の金属材つち打ち加工又は電動若しくは空気動工具を使用する金属の研磨、切削若しくは鋲打ち
  • (4)ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理
  • (5)塗料、染料又は絵具の吹付け
  • (6)乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は絶縁紙布の製造
  • (7)溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
  • (8)ドライクリーニング
  • (9)テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造
  • (10)石炭、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾りゅう又はタールの蒸りゅう若しくは精製
  • (11)たん白質の加水分解
  • (12)合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
  • (13)石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁器、人造砥石又はるつぼの製造
  • (14)電気分解又は電池の製造
  • (15)床面積の合計が50平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音器、警報器その他これらに類する音響機器の組立て、試験又は調整
  • (16)ガス機関、石油機関その他これらに類する機関の試験又は調整
  • (17)発電の作業
  • (18)金属の溶融又は精錬(貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く。)
  • (19)金属の鍛造、圧延又は熱処理
  • (20)溶剤を用いる塗料の加熱乾燥
  • (21)塗料、顔料若しくは合成染料又はこれらの中間物の製造
  • (22)印刷用インク又は絵具の製造
  • (23)アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原材料とする物品の製造
  • (24)電気用カーボンの製造
  • (25)墨、懐炉灰又はれん炭の製造
  • (26)動物質臓器又は排せつ物を原料とする物品の製造
  • (27)油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
  • (28)肥料の製造
  • (29)ガラスの製造又は腐しょく若しくは加熱加工
  • (30)ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造
  • (31)セメント、生石灰、消石灰又はカーバイトの製造
  • (32)硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製
  • (33)ヨウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリン、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸ビスマス、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリセリン、スルホン酸アンモニウム、酢酸、安息香酸又はタンニン酸の製造又は精製
  • (34)有機薬品の合成
  • (35)火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が1時間あたり50キログラム以上の焼却炉を使用する廃棄物の焼却
  • (36)油缶その他の空き缶の再生
  • (37)金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工
  • (38)鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
  • (39)羽若しくは毛の洗浄、染色若しくは漂白、繊維の染色若しくは漂白又は皮革の染色
  • (40)紙又はパルプの製造
  • (41)写真の現像
  • (42)有害ガスを排出する物の製造又は加工
  • (43)有害物質を排出する物の製造又は加工

工場の設置(変更)と申請

工場設置(変更)認可の流れ

工場設置認可手続きの流れ

認可申請に必要な書類

工場設置(変更)認可申請を行うには、設置(変更)工事に着手する60日前までに、次の1~16の書類の提出が必要です(正・副2部)。
なお、6~16については工場の設備に応じて必要なものを添付してください。

  1. 工場設置・変更認可申請書(第7号様式その1)
  2. 敷地・建物の状況等(第7号様式その2)
  3. 敷地内建物の配置及び給排水系統図(第7号様式別紙1その1)
  4. 建物の棟別用途・構造・面積等(第7号様式別紙1その1)
  5. 機械・設備等の施設(第7号様式別紙1その3)
  6. ばい煙、粉じん、有害ガス又は悪臭の発生施設の構造・使用の方法(第7号様式別紙2その1)
  7. ばい煙、粉じん、有害ガス又は悪臭の処理の方法(第7号様式別紙2その2)
  8. 粉じん発生施設(コークス炉)の構造並びに使用及び管理の方法(第7号様式別紙3)
  9. 粉じん発生施設(堆積場、コンベア、破砕機、磨砕機、ふるい、バッチャープラント、製綿機)の構造並びに使用及び管理の方法(第7号様式別紙4)
  10. 汚水の発生施設の構造等(第7号様式別紙5その1)
  11. 汚水の処理の方法(第7号様式別紙5その2)
  12. 騒音又は振動発生施設の構造等(第7号様式別紙6)
  13. 地下水揚水施設の構造等(第7号様式別紙7)
  14. 建物等の関係図面(案内図、工場周囲100mが分かる図面、敷地及び周辺図、平面図、立面図、矩計図、施設の配置図、施設の構造図、処理のフローシート等)
  15. 使用薬剤一覧(その1・その2)
  16. その他必要と認める書類(賃貸契約書、下水道法に基づく特定施設届出受理書、産業廃棄物処理委託契約書  等)

認可申請書の作成方法

  • 作成にあたって自署の場合、ボールペンまたは万年筆で記載してください。
  • 申請書は、正・副の2部作成してください(副本は完成検査時にお返しします)。
  • 申請書の記入及び作成要領は記載例を参考にしてください。

手数料

1.工場の設置の場合

 作業場の床面積によって金額が異なります。

  • 作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの   1件につき  8,700円
  •  〃 500平方メートル超1,000平方メートル以下のもの 1件につき 14,200円
  •  〃 1,000平方メートル超のもの 1件につき 20,200円

2.工場の変更の場合

 工場の作業場面積にかかわらず 1件につき 7,600円

認可申請に来庁されるとき

あらかじめ区の担当者に連絡をして、工場の代表者または担当者が来庁してください。
また、代表者印及び上記の手数料を持参してください。

記載例

記載例(印刷)(PDF:224KB)

代表者の変更等

代表者の氏名又は住所、工場の名称等の変更があったときは、30日以内に工場氏名等変更届を正・副2部提出してください。

工場の廃止

工場を廃止したり、作業を行わなくなった場合は、30日以内に工場廃止届を正・副2部提出してください。
なお、環境確保条例に定める特定有害物質を使用している、または、過去に使用したことがある工場を廃止する場合には、土壌汚染調査が必要となる場合がありますのでご相談ください。
※土壌汚染調査についてはこちらのページを参照のこと。

事業者の変更(譲り受け、借り受け又は合併等)

承継した日から30日以内に承継の事実を証明する書類(登記簿謄本の写し等)を添えて、工場承継届を正・副2部提出してください。

東京都環境確保条例に基づく工場一覧

【注意事項】

・港区は、当該台帳の利用によって発生する直接または間接の損害、損失等について一切の責任を負いません。

・毎年、9月30日現在の情報については10月頃、3月31日現在の情報については4月頃に台帳の更新を予定しています。ただし事務処理上の関係等より、最新の情報が反映されていない場合があります。

・閲覧用台帳にある工場、指定作業場は区内事業者からの申請、届出のあった事業所を掲載しています。

・当該台帳の情報について、実態や現状との相違がないことを保証するものではありません。また、現在に至る経緯等に係る記録の欠落や錯誤等がないことを保証するものではありません。

・当該台帳の情報は、特定有害物質の取り扱い履歴及び土壌汚染の有無などを含め、土壌汚染のおそれの評価及び土壌汚染関係法令等に係る義務の有無を確定するものではありません。

・廃止の手続きが行われていない場合、実態と異なることがありますので、ご注意ください。

・事業場台帳の記載事項に関するお問い合わせは、窓口でお願いいたします。

 ※電話やメールでの回答はいたしません。

  東京都環境確保条例に基づく工場台帳(PDF:297KB)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491

ファックス番号:03-3578-2489