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更新日:2024年10月22日

住宅地で店舗等の営業を行う方へ

住宅地で店舗等の営業を行うことで、近隣の住宅に住む住民等の方へ騒音・振動・悪臭等の影響を与えないように、設計等の段階で十分に注意してください。特にダクトの位置やテラス席の設置等には十分な配慮をお願いします。

深夜営業の騒音・振動・光に対する苦情が増えています!近隣住民の身になって細かい心遣いを!

夜間における飲食店営業騒音(カラオケ騒音、ドアの開閉音、酔客の大声など)や屋外設備等に対する苦情が最近増えています。これは、ちょうど営業時間帯が近隣住民の睡眠時間帯とかさなるためです。

よくある苦情

  • 夜間のカラオケや楽器の演奏などで周辺の人々に迷惑をかけていることがあります。
  • コンビニ・スーパーなどでは、深夜・早朝の商品搬入時に、自動車のエンジン音・シャッターの開閉音等によって、近隣住民に不快な思いを与えてしまうことがあります。
  • レストラン・飲食店などでは、深夜に従業員や来客の声で、近隣住民の安眠を妨げているケースがあります。
  • 苦情を受けた場合は苦情者の立場に立って解決に努力しましょう。

店舗を設計・施工する時は、騒音振動対策に配慮してください。事前対策が有効です。

ステップ1:店舗設計時の配慮事項

店舗等を設計される(特に深夜営業をする店舗等)場合は、現地をよく調査して隣接家屋の開口部等に騒音、振動、光などの発生源を近付けないよう配慮してください。

特に、騒音振動を伴う業種の場合は、内部の音や振動が漏れないように設計で配慮してください。

ステップ2:屋外設備の配慮事項

屋外に設けられた設備は、所有者に被害がないため知らないうちに思わぬ騒音振動被害を生じさせます。隣接建物の状態をよく確認し、設置位置等を検討してください。

また、発生源の騒音振動を少なくする対策も検討してください。例えば「換気扇に防音フード」「クーリングタワーに防音壁」「室外機に防振ゴム」などを設置しましょう。

具体的な事例

騒音苦情は、日頃の近隣間のコミュニケーション不足から発生することがあります。新規店舗の開店にあたっては、近隣住民の理解を得るとともに、普段のコミュニケーションが大切です。

営業後に苦情を受けた場合は、その対策を誠意を持って進めてください。

騒音等の規制に関する法令

騒音に関する法令
  • 環境基本法
  • 騒音規制法
  • 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)
  • 港区環境基本条例
振動に関する法令
  • 振動規制法
  • 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)
  • 港区環境基本条例
悪臭に関する法令
  • 悪臭防止法
  • 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)
  • 港区環境基本条例

 対策シート

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電話番号:03-3578-2490

ファックス番号:03-3578-2489