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更新日:2026年5月22日
ページID:6221
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適正管理化学物質の報告
放射性物質を除く元素及び化合物を取り扱うすべての事業者は、「都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下「環境確保条例」という。)により、化学物質を適正に管理するために⾏うべき措置等を⽰した指針を定め、公表することが義務付けられています。
中でも、適正管理化学物質に指定された59物質の化学物質を年間いずれか100キログラム以上使⽤する⼯場‧指定作業場(メッキ、塗装、ドライクリーニング、ガソリンスタンド、印刷、その他⼀般の事業場や研究機関など)は、使⽤している化学物質ごとの使⽤量を区に報告しなければなりません。
また、該当する事業場の従業員が21名以上の場合は、化学物質管理⽅法書を作成し、区に報告を⾏う必要があります。
適正管理化学物質の利用等報告
1.対象事業者
⼯場⼜は指定作業場を設置している者であって、「適正管理化学物質」を年間100キログラム以上取り扱う事業者
2.報告事項
使⽤量‧製造量‧製品として出荷量、環境への排出量、事業所外への移動量等
3.報告時期
毎年度、4⽉1⽇から6⽉末⽇までの3か⽉の間に環境課へ報告してください。
化学物質管理方法書の作成および提出
1.作成対象事業者
すべての適正管理化学物質取扱事業所を設置する事業者
2.提出対象事業者
従業員が21名以上の適正管理化学物質取扱事業所を設置する事業者
3.届出様式
- 第28号様式_適正管理化学物質の使⽤量等報告書(PDF:124KB)
- 第28号様式_適正管理化学物質の使⽤量等報告書(ワード:48KB)
- 第29号様式_化学物質管理⽅法書(PDF:86KB)
- 第29号様式_化学物質管理⽅法書(ワード:25KB)
- 第29号様式別紙_化学物質管理⽅法書(PDF:62KB)
- 第29号様式別紙_化学物質管理⽅法書(ワード:25KB)
4.記載内容
- 化学物質の管理方法等
- 事故時等の対応
- 管理組織
5.提出時期
設置後速やかに作成し、環境課へ提出してください。
6.提出方法
環境課(区役所8階)へ持参⼜は郵送してください。
適正管理化学物質(59項目)
環境確保条例施行規則別表11
| No. | 物質名 |
|---|---|
| 1 | アクロレイン |
| 2 | アセトン |
| 3 | イソアミルアルコール |
| 4 | イソプロピルアルコール |
| 5 | エチレン |
| 6 | 塩化スルホン酸 |
| 7 | 塩化ビニルモノマー |
| 8 | 塩酸 |
| 9 | 塩素 |
| 10 | カドミウム及びその化合物 |
| 11 | キシレン |
| 12 | クロム及び三価クロム化合物 |
| 13 | 六価クロム化合物 |
| 14 | クロルピクロン |
| 15 | クロロホルム |
| 16 | 酢酸エチル |
| 17 | 酢酸ブチル |
| 18 | 酢酸メチル |
| 19 | 酢酸エチレン |
| 20 | シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く無機シアン化合物) |
| 21 | 四塩化炭素 |
| 22 | 1,2-ジクロロエタン |
| 23 | 1,1-ジクロロエチレン |
| 24 | 1,2-ジクロロエチレン |
| 25 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 26 | ジクロロメタン |
| 27 | シマジン |
| 28 | 臭素化合物(臭化メチルに限る。) |
| 29 | 硝酸 |
| 30 | 水銀及びその化合物 |
| 31 | スチレン |
| 32 | セレン及びその化合物 |
| 33 | チウラム |
| 34 | チオベンカルプ |
| 35 | テトラクロロエチレン |
| 36 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 37 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 38 | トリクロロエチレン |
| 39 | トルエン |
| 40 | 鉛及びその化合物 |
| 41 | ニッケル |
| 42 | ニッケル化合物 |
| 43 | 二硫化炭素 |
| 44 | 砒素及びその無機化合物 |
| 45 | ポリ塩化ビフェニル |
| 46 | ピリジン |
| 47 | フェノール |
| 48 | ふっ化水素及びその水溶性塩 |
| 49 | ヘキサン |
| 50 | ベンゼン |
| 51 | ホルムアルデヒド |
| 52 | マンガン及びその化合物 |
| 53 | メタノール |
| 54 | メチルイソブチルケトン |
| 55 | メチルエチルケトン |
| 56 | 有機燐化合物(EPNに限る。) |
| 57 | 硫酸 |
| 58 | ほう素及びその化合物 |
| 59 | 1,4-ジオキサン |
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