トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 生活環境 > 公害・規制と各種届出 > 化学物質を取り扱う方へ
更新日:2023年4月1日
ページID:6221
ここから本文です。
化学物質を取り扱う方へ
適正管理化学物質に指定された59物質の化学物質を年度にいずれか100kg以上使用する工場・指定作業場は、使用している化学物質ごとの使用量を区に報告しなければなりません。
報告の対象となる事業場は、メッキ、塗装、ドライクリーニング、ガソリンスタンド、印刷、その他一般の事業場や研究機関などがあります。
又、該当する事業場の従業員が21名以上の場合は、化学物質管理方法書を作成し、区に報告しなければなりません。
環境確保条例に基づく化学物質の適正管理
1.対象となる事業者
(1)化学物質取扱事業者
放射性物質を除く元素及び化合物を取り扱うすべての事業者による化学物質の管理適正化を行う対象となります。
(2)適正管理化学物質取扱事業者
工場又は指定作業場を設置している者であって、「適正管理化学物質」を年間100kg以上取扱う事業者が使用量等の報告、化学物質管理方法の作成、提出の対象となります。
2.使用量等の報告
前年度の適正管理化学物質の使用量等を把握し、報告します。
(1)報告事項
使用量・製造量・製品として出荷量、環境への排出量、事業所外への移動量等
(2)報告時期
毎年度、4月1日から6月末日までの3ヶ月の間に報告して下さい。
3.化学物質管理方法書の提出
(1)化学物質管理方法書の内容
- 化学物質の管理方法等
- 事故時等の対応
- 管理組織
(2)作成
すべての、適正管理物質取扱事業所を設置する事業者
(3)提出
従業員が21人以上の適正管理化学物質取扱事業所を設置する事業者
作成後速やかに提出して下さい。
No. | 物質名 |
---|---|
1 | アクロレイン |
2 | アセトン |
3 | イソアミルアルコール |
4 | イソプロピルアルコール |
5 | エチレン |
6 | 塩化スルホン酸 |
7 | 塩化ビニルモノマー |
8 | 塩酸 |
9 | 塩素 |
10 | カドミウム及びその化合物 |
11 | キシレン |
12 | クロム及び三価クロム化合物 |
13 | 六価クロム化合物 |
14 | クロルピクリン |
15 | クロロホルム |
16 | 酢酸エチル |
17 | 酢酸ブチル |
18 | 酢酸メチル |
19 | 酸化エチレン |
20 |
シアン化合物 |
21 | 四塩化炭素 |
22 | 1,2-ジクロロエタン |
23 | 1,1-ジクロロエチレン |
24 | 1,2-ジクロロエチレン |
25 | 1,3-ジクロロプロペン |
26 | ジクロロメタン |
27 | シマジン |
28 |
臭素化合物 (臭化メチルに限る。) |
29 | 硝酸 |
30 | 水銀及びその化合物 |
No. | 物質名 |
---|---|
31 | スチレン |
32 | セレン及びその化合物 |
33 | チウラム |
34 | チオベンカルプ |
35 | テトラクロロエチレン |
36 | 1,1,1-トリクロロエタン |
37 | 1,1,2-トリクロロエタン |
38 | トリクロロエチレン |
39 | トルエン |
40 | 鉛及びその化合物 |
41 | ニッケル |
42 | ニッケル化合物 |
43 | ニ硫化炭素 |
44 | 砒素及びその無機化合物 |
45 | PCB |
46 | ピリジン |
47 | フェノール |
48 | ふっ化水素及びその水溶性塩 |
49 | ヘキサン |
50 | ベンゼン |
51 | ホルムアルデヒド |
52 | マンガン及びその化合物 |
53 | メタノール |
54 | メチルイソブチルケトン |
55 | メチルエチルケトン |
56 |
有機燐化合物 (EPNに限る) |
57 | 硫酸 |
58 | ほう素及びその化合物 |
59 | 1,4-ジオキサン |
条例に基づく届出様式
リンク
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2491
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。