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港区では、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」により、解体工事やアスベスト含有建材(レベル3)の撤去を伴う改修工事を行う場合、届出が必要です。詳しくは、『建築物の解体工事等を行うとき』をご覧ください。
区では届出対象(レベル1及び2)のアスベスト工事が完了した際に、完了報告書(任意提出)を収受してきましたが、事務処理適正化のため令和6年度より収受事務を取りやめることになりました。
ご理解及びご協力をお願いいたします。
石綿(アスベスト)とは、天然に産する鉱物繊維のことで、耐熱性、耐薬品性、絶縁性等に優れ、丈夫で変化しにくいという特性を持っているため、建築材料のほか、電気製品、自動車、家庭用品等の様々な用途に用いられてきました。中でも「吹き付けアスベスト」は、昭和30年頃からビル等の耐火建築材として使われはじめ、昭和47、48年頃に最も大量に使われました。しかし労働安全衛生の面から、昭和50年にアスベストの吹き付けは原則禁止されました。現在、これら吹き付けアスベストが使用された建築物が、建て替えの時期を迎えつつあり、建築物の解体に伴うアスベストの環境への飛散防止策が課題となっています。
現在、アスベスト暴露に関連があるとして確認されている主な疾患は、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫です。これらはいずれも、空気中に浮遊するアスベストを吸入することにより発生しますが、潜伏機関が10~50年という特徴があります。
建築物等の解体等にあたっては、アスベストの使用の有無を事前に確認し、アスベスト含有建材の使用がある場合は、関連法令を遵守し、周辺環境へのアスベスト飛散防止策をはかる必要があります。
また、届出要件に該当するアスベスト含有建築物解体等工事の発注者は、事前に届け出る必要があります。
石綿(アスベスト)には(1)クリソタイル(白石綿)、(2)クロシドライト(青石綿)、(3)アモサイト(茶石綿)、(4)アンソフィライト、(5)トレモライト、(6)アクチノライト6つの種類がありますので、分析調査においては、対象を(1)~(6)のすべての種類のアスベストとするようお願いいたします。
吹き付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物・工作物を解体・改造又は補修する工事
(*規模要件はありません)
工事開始日の14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」を区へ提出
2部(正・副)提出
工事施工者に対し、作業内容を見やすい場所に掲示することが義務付けられています。
(様式の定めはないため、他法令等に基づく掲示板の余白に下記の必要事項を記載して下さい。)
「環境確保条例」----「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」
工事開始日の14日前までに「石綿飛散防止方法等計画届出書」を区へ提出
2部(正・副)提出
届出書の提出から工事開始まで
発注者 |
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港区環境課 |
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届出書提出(工事開始の14日前まで) |
→ |
届出書受理 |
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↓ |
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届出内容審査 |
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↓ |
工事開始 |
←届出書副本返却 |
現場実査等(飛散防止対策等) |
「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」では、
について、標識設置前に石綿事前調査結果報告書による報告が必要です。
詳しくは、『港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱』についてをご覧ください。
建物の解体や改修等を行う場合は、必ず事前に目視や設計図書等により、石綿含有の可能性のある建材を洗い出し、使用時期や商品名などから石綿含有の有無を判定します。
また、含有の有無が不明な場合は、分析調査などにより確認することになります。
尚、石綿の使用の有無に関わらず、調査結果は保管するようにして下さい。
石綿含有建材の除去等は、法令・条例に規定する方法に基づき専門のアスベスト除去業者に依頼して行います。工事に当たっては施工区画の隔離、換気装置の設置、飛散防止剤の散布など、飛散対策を十分行ったうえでアスベストを除去します。
また、法に基づき近隣に対して作業内容を掲示して周知するとともに、作業前・作業中・作業後は近隣の環境測定を行い石綿の飛散状況の確認を行います。
アスベスト廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、中間処理施設や最終処分場など、一定の場所で処理します。
アスベスト成形板は通常の使用状態においては表面が安定しており、物理的な衝撃等を加えない限りアスベストの飛散はないと言われています。
しかし解体工事等に伴い成形板を破壊したりすると、吹き付けアスベストや保温材に比べわずかですがアスベストが飛散します。このため、工事現場周辺を防塵シートなどにより養生し、アスベスト成形板を破壊しないよう手作業により解体します。
また、散水等によりアスベスト成形板を十分に湿潤化して、工事を行って下さい。
なお、アスベスト成形板については大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出等の義務はありませんが、解体工事においては「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」に基づく石綿事前調査結果報告書の提出が必要になります。
詳しくは、『港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱』をご覧ください。
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ファックス番号:03-3578-2489
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