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更新日:2021年3月18日
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【令和3年4月1日より順次施行】改正大気汚染防止法について
令和2年6月5日に建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)」が公布され、改正法は令和3年4月1日から順次施行されます。
主な改正点について
主な改正点及びその概要は次のとおりです。詳細につきましては、環境省ホームページ等でご確認ください。
1.法の対象となる建材の拡大(令和3年4月施行)
法の規制対象となる特定建築材料※1が次のものになります。
①吹付け石綿
②石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
➂石綿含有成形板等(追加)
④石綿含有仕上塗材(追加)
①・②に該当する建材を除去等する場合には、新法では「届出対象特定工事」となり、「特定粉じん排出等作業実施届出書」が必要です。➂・④に該当する建材を除去等する場合には、「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出は不要ですが、港区では、「港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱(以下「港区解体要綱」という。)」に基づく「石綿除去計画報告書」の提出が必要です。
※1 特定建築材料…吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料
2.事前調査結果の記録の作成及び保存(令和3年4月施行)
事前調査結果は、解体工事等の現場に備え置いておく必要があります。また、元請業者は、解体工事等が終了した日から3年間保存する必要があります。
3.事前調査結果の自治体への報告(令和4年4月施行)
一定規模以上※2の建築物の解体等工事について、石綿の有無に関わらず事前調査結果の報告が義務※3となります。
なお、港区では、「港区解体要綱」に基づく「石綿事前調査結果報告書」の提出を併せて行う必要があります。
※2 一定規模以上の建築物の解体等工事は次のとおりです。
・建築物の解体工事の場合、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上の工事
・建築物の改造又は補修する工事の場合、当該作業の請負金額の合計が100万円以上の工事
・工作物の解体、改造又は補修する工事の場合、当該作業の請負金額の合計が100万円以上の工事
※3 原則、国が整備する電子システムからの報告となります(現在、整備中)。
4.事前調査の信頼性の確保(令和5年10月施行)
事前調査の実施にあたっては、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者※4に行わせる必要があります。
※4 「必要な知識を有する者として環境大臣が定める者」は次のとおりです。
・建築物石綿含有建材調査者
・改正法の施行前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
5.作業計画の作成及び作業基準の遵守(令和3年4月施行)
・特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成する必要があります。
・「届出対象特定工事※5」に該当しない工事であっても作成する必要があります。
※5 届出対象特定工事…特定工事※6のうち、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業。「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出が必要な作業。
※6 特定工事…特定粉じん排出等作業を伴う建築工事。
6.下請負人の作業基準の遵守及び下請負人への説明(令和3年4月施行)
・特定粉じん排出等作業の実施にあたり、元請業者だけでなく、下請負人も作業基準を遵守する必要があります。
・元請業者は、下請負人が作業基準を遵守し、特定粉じん排出等作業を適切に実施するよう指導に努める必要があります。
・下請負人も請け負った特定工事の全部又は一部を他の者に請け負わせるときは、その請け負わせる者に特定粉じん排出等作業を適切に実施するよう説明・指導する必要があります。
7.特定粉じん排出等作業終了後の発注者への報告、特定粉じん排出等作業の記録の作成及び保存(令和3年4月施行)
・特定粉じん排出等作業が適切に完了したことを次のいずれかの有資格者が確認する必要があります。また、その結果を3年間保存する必要があります。
①建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る。)
②有資格者による事前調査の義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
➂石綿作業主任者
・特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告する必要があります。
・特定工事の元請業者は、当該特定工事に関する記録を作成し、その記録を当該特定工事が終了した日から3年間保存する必要があります。
「港区建築物の解体工事等に係る事前周知等に関する要綱」について
詳しくはこちらのページ(建築物の解体工事等を行うとき)をご覧ください。
改正石綿障害予防規則について
大気汚染防止法の改正とともに、石綿障害予防規則(石綿則)も改正されました。
詳細は厚生労働省のホームページ等をご確認ください。
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