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更新日:2026年5月22日
ページID:6218
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揚水施設(井戸)に関する届出
地盤沈下を防⽌するため、動⼒を⽤いた地下⽔揚⽔施設(井⼾)を設置する場合には、都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例により、構造基準‧揚⽔量の上限などが規制されています。
そのため、地下⽔の揚⽔施設を設置⼜は変更する場合は、所定の様式により揚⽔機の吐出⼝の断⾯積、ストレーナーの位置、揚⽔機の出⼒等を区に届け出る必要があります。
また、新設‧既設を問わず、⽔量測定器を設置し、揚⽔を⾏った⽇ごとに地下⽔の揚⽔量を記録し、毎年1回区へ報告することが義務付けられています。
対象施設
- ⼀⼾建ての家事⽤途の場合…揚⽔量の出⼒が300ワットを超える揚⽔施設が届出対象です。
- 上記以外の場合…動⼒を⽤いるすべての揚⽔施設が届出対象です。
なお、設置可能な機器に関する条件等は以下のとおりです。
揚水規制(条例第76条及び第134条関係)
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吐出口断面積 |
ストレーナーの位置 |
揚水機の出力 |
揚水量 |
|---|---|---|---|
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6平方センチメートル以下のもの |
制限なし |
2.2kキロワット以下 |
1日あたりの揚水量が最大で20立方メートル以下であり、かつ、月平均で10立方メートル以下であること |
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6平方センチメートル超え21平方センチメートル以下のもの |
500メートル以深 |
制限なし |
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21平方センチメートルを超えるもの |
設置不可 |
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注1 いずれにおいても、手押しポンプは届出対象外です。
注2 吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値となります。
届出様式
- 第36号様式_地下⽔揚⽔施設設置‧変更届出書(PDF:65KB)
- 第36号様式_地下⽔揚⽔施設設置‧変更届出書(ワード:34KB)
- 第36号様式別紙_地下⽔揚⽔施設設置‧変更届出書(PDF:100KB)
- 第36号様式別紙_地下⽔揚⽔施設設置‧変更届出書(ワード:57KB)
届出期日
以下の届出については、環境課(区役所8階)へ持参⼜は郵送により届け出てください。
地下水揚水施設設置・変更届出書
揚⽔機を設置する前に提出してください。
地下水揚水量報告書
毎年度12⽉下旬から1⽉上旬に区から送付する案内に従って提出してください。
外部リンク
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号:03-3578-2491
ファックス番号:03-3578-2489
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