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更新日:2023年4月1日

ページID:6218

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井戸を設置するとき

※各様式は、ダウンロードできます。

地下水揚水規制

一戸建ての住宅において家事の用のみに供するものにあっては揚水機の出力が300Wを超える揚水施設、その他のものにあっては全ての揚水施設を設置する場合は、環境確保条例に基づき、設置する井戸の深さ、吐出口の断面積、揚水モータの規模、1日の揚水量など、揚水規模に規制があります。

揚水施設規制基準

揚水規制(第76条及び第134条関係)

吐出口断面積

ストレーナーの位置

揚水機の出力

揚水量

6平方センチメートル以下

制限なし

2.2kw以下

月平均10立方メートル/日以下かつ
1日当たり最大20立方メートル/日以下

6平方センチメートル超え21平方センチメートル以下

500m以深

制限なし

21平方センチメートル

設置不可

上記の規定により地下水の揚水施設を設置・変更する場合は、所定の様式により揚水機の吐出口の断面積、ストレーナーの位置、揚水機の出力等を区に届出しなければなりません。

揚水量報告

揚水施設を設置している者は、水量測定器を設置し、揚水を行なった日ごとに地下水の揚水量を記録して、毎年1回区へ報告する必要があります。(工業用水法等の法律の許可施設等も対象となります。)

条例に基づく届出様式

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491

ファックス番号:03-3578-2489