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更新日:2026年5月22日

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揚水施設(井戸)に関する届出

地盤沈下を防⽌するため、動⼒を⽤いた地下⽔揚⽔施設(井⼾)を設置する場合には、都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例により、構造基準‧揚⽔量の上限などが規制されています。


そのため、地下⽔の揚⽔施設を設置⼜は変更する場合は、所定の様式により揚⽔機の吐出⼝の断⾯積、ストレーナーの位置、揚⽔機の出⼒等を区に届け出る必要があります。


また、新設‧既設を問わず、⽔量測定器を設置し、揚⽔を⾏った⽇ごとに地下⽔の揚⽔量を記録し、毎年1回区へ報告することが義務付けられています。

 

対象施設

  • ⼀⼾建ての家事⽤途の場合…揚⽔量の出⼒が300ワットを超える揚⽔施設が届出対象です。
  • 上記以外の場合…動⼒を⽤いるすべての揚⽔施設が届出対象です。

なお、設置可能な機器に関する条件等は以下のとおりです。

 

揚水規制(条例第76条及び第134条関係)

吐出口断面積

ストレーナーの位置

揚水機の出力

揚水量

6平方センチメートル以下のもの

制限なし

2.2kキロワット以下

1日あたりの揚水量が最大で20立方メートル以下であり、かつ、月平均で10立方メートル以下であること

6平方センチメートル超え21平方センチメートル以下のもの

500メートル以深

制限なし

21平方センチメートルを超えるもの

設置不可

注1 いずれにおいても、手押しポンプは届出対象外です。

注2 吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値となります。

届出様式

 

届出期日

以下の届出については、環境課(区役所8階)へ持参⼜は郵送により届け出てください。

地下水揚水施設設置・変更届出書

揚⽔機を設置する前に提出してください。

地下水揚水量報告書

毎年度12⽉下旬から1⽉上旬に区から送付する案内に従って提出してください。

外部リンク

地下水対策(東京都環境局)(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491

ファックス番号:03-3578-2489