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更新日:2023年6月8日

騒音規制法や振動規制法に定められている「特定建設作業」について知りたい。

質問

騒音規制法や振動規制法に定められている「特定建設作業」について知りたい。

回答

建設工事の中で、解体・杭打ち・杭頭処理等を伴う作業は、著しい騒音・振動を発生することがあります。騒音規制法と振動規制法は、これらの作業のうち特定の機械を使用する作業を「特定建設作業」と定め、事前の届出を義務付けています。
詳しくは、環境課へお問い合わせください。

提出書類等

・特定建設作業実施届出書(正・副2部提出)
(添付書類)
(1)作業工程及び作業時間表
(2)全工程表
(3)現場から80m以内の見取図
(4)その他(道路法による道路占用許可協議条件および道路交通法による道路使用許可・休日指定関係資料)

現場責任者の印鑑を持参

申請期間

・作業開始日の7日前まで(期間の計算にあたっては、届出日と作業開始日を日数に含めない)

届出窓口

環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

届出人

特定建設作業を伴う建設工事を施工する元請業者

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

港区内で特定建設作業を行う事業者は、作業実施のお知らせ(オレンジ色のシール)を一般に見やすい場所に掲示します。
また、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」に基づき、近隣への事前説明やアスベストの有無等に関する標識の設置など、周辺に配慮した工事の施工に努めなければなりません。

お問い合わせ先

環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

03-3578-2491,2492