現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > よくある質問 > 環境 > アスベストを撤去したい。区への届出は必要ですか。

ここから本文です。

更新日:2023年9月20日

アスベストを撤去したい。区への届出は必要ですか。

質問

アスベストを撤去したい。区への届出は必要ですか。

回答

石綿の除去、封じ込め、囲い込み工事を行う場合は、大気汚染防止法と都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)に基づく届出を、開始日の14日前までに区に提出しなければなりません。
届出の対象は次のとおりです。

●対象となる建材
石綿を0.1%を超えて含有する吹付け材、保温材、断熱材、耐火被覆板
●対象規模要件
【大気汚染防止法】対象建材が使用されているすべての建築物、工作物
【環境確保条例】吹付け材の使用面積15平方メートル以上または対象建材が使用されている延べ面積500平方メートル以上の建築物、工作物

提出書類等

●特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法)
●石綿飛散防止方法等計画届出書(環境確保条例)

申請期間

工事開始日の14日前までに届出

届出窓口

環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」に基づく事前説明
次の工事工者等は、着工前にアスベストに関する事前調査結果の報告と、アスベストの有無、処理方法について周辺住民に対する事前説明と標識の掲示が必要です。
・建築物のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令代338号)第1条第3号に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事


・大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15及び都民の健康と
安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第124条に基づく届出が必要な工事

お問い合わせ先

環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

03-3578-2491、2492