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更新日:2024年10月23日
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住民監査請求について知りたい。
質問
住民監査請求について知りたい。
回答
公金の支出等で職員に違法や不当な行為があると認めるときは、監査委員に監査を請求することができます。監査の結果に不服があるときは、さらに裁判所に提訴すること(住民訴訟)ができます。
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
監査事務局
03-3578-2111(内線:2782)
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