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更新日:2020年6月26日

住民監査請求について知りたい。

質問

住民監査請求について知りたい。

回答

公金の支出等で職員に違法や不当な行為があると認めるときは、監査委員に監査を請求することができます。監査の結果に不服があるときは、さらに裁判所に提訴すること(住民訴訟)ができます。

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

監査事務局

03-3578-2111(内線:2782)