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住民監査請求は、区民が、区長等又は職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて、必要な措置を講ずることを監査委員に請求する制度です。
港区の住民(住民であるか否かは、監査事務局で確認します。)
なお、法律上の行為能力が認められている限り、法人、個人は問いません。
請求は、一人でも複数でもできます。(ただし、請求権の行使について代理は認められません。)
以下に掲げるような財務会計上の行為です。
原則、その行為のあった日又は終わった日から一年を経過するまで
「請求書の様式」に基づいて作成し、事実を証明する書面を添えて、監査委員に提出(請求)します。
地方自治法第242条第6項の規定に基づいて、請求があった日から60日以内に行われます。
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お問い合わせ
所属課室:監査事務局
電話番号:03-3578-2111(内線:2782)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。