印刷
更新日:2025年3月27日
ページID:6241
ここから本文です。
監査委員制度
監査委員は、「皆さんの貴重な税金が無駄遣いされていないか」「事業が効果的に行われているか」など区の行う事業全般に対してチェックをするため、区長から独立した地位を認められた地方自治法で定める執行機関のひとつです。
審査意見書の区長への提出
監査委員
港区の監査委員は、次の4名です。
- 行政の財務等に専門的知識を持った人の中から選任された委員:3名(任期は4年)
- 区民の代表として、区議会議員の中から選任された委員:1名(任期は議員の任期による)
監査委員名 |
就任年月日 |
---|---|
德重(とくしげ)寛之(ひろゆき) |
令和4年10月10日(3期目) |
有賀(ありが)謙二(けんじ) |
令和4年4月1日(1期目) |
二島(にしま)豊司(とよじ) |
令和5年5月30日(1期目) |
砂川(すなかわ)佳子(よしこ) | 令和6年7月26日(1期目) |
また、監査委員の仕事を補助するために、監査事務局が設置され局長はじめ7名の職員がいます。
監査の種類
監査の結果は、ホームページのほか、「港区公報」でお知らせします。「港区公報」は区役所3階の区政資料室で閲覧できます。
種類 | 結果 |
---|---|
定期監査 | |
行政監査 | |
工事監査 | |
決算審査・健全化判断比率審査意見書 | |
随時監査 | |
内部統制評価報告書審査 |
※港区内部統制評価報告書は、港区内部統制制度のページをご覧ください。 |
財政援助団体等監査 |
港区監査基準
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、「港区監査基準」を策定しました。
同条第3項の規定に基づき公表します。
監査概要
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:監査事務局監査担当
電話番号:03-3578-2111(内線:2782)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。