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更新日:2023年4月18日
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河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について
港区では、公共用物である河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、河川敷地占用許可準則(以下、「準則」という。)の改正(平成23年3月8日付け国河政第135号通知)を踏まえ、河川敷地の利用について地域の特性や都市及び地域の再生等に係る要望等を十分に考慮した上で、準則第22に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定します。
1 都市・地域再生等利用区域
(1)指定範囲
二級河川 汐留川の河川区域のうち
東京都港区海岸一丁目10番地先
別図「指定範囲」に示す区域
(2)指定年月日
令和元年10月1日
2 都市・地域再生等占用方針
(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設
- 準則第22第3項第4号に掲げる「船着場」
- 準則第22第3項第11号に掲げる「その他都市及び地域の再生等のために利用する施設(河川教育・学習施設・自然観察施設)」
(2)許可方針
別紙「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」参照
3 都市・地域再生等利用区域の占用主体
準則第22第4項第1号で規定する者。
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