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ふるさと納税について教えてください。
ふるさと納税制度は、「納税」と名前がついていますが、実際には税ではなく都道府県や区市町村への寄附のことをいいます。
生まれ育ったふるさとや自分の意志で応援したい自治体に寄附を行い、その寄附額から自己負担額2,000円を除いた全額(限度額があります。)が所得税及び住民税(ワンストップ特例申請(※)をした場合は住民税のみ)から控除される制度です。
●港区への寄附については、関連リンク「港区への寄付のご案内(港区版ふるさと納税について」をご覧ください。
●住民税の寄附金税額控除の詳細、限度額の計算方法については、関連リンク「寄附金税額控除について」をご覧ください。
●ふるさと納税による寄附をする場合の具体的な限度額等については、関連リンク「特別区民税・都民税(住民税)の試算と申告書の作成」から港区税額シミュレーションシステムをご利用ください。
※ワンストップ特例制度は、もともと確定申告の必要がない給与所得者等が対象で、確定申告を行わなくても控除を受けられる仕組みです。申請を行うと所得税から控除される分も含めて住民税から控除されます。
ただし、寄附先が5自治体以内であること、確定申告や住民税の申告を行わないことなどが条件となっており、この条件から外れた場合は、ワンストップ特例の申請は無効になります。ワンストップ特例申請を行った分も含めて確定申告等を行ってください。
●寄附金税額控除は、ふるさと納税以外にも控除の対象となる寄附(条例で指定した団体への寄附等)があります。ただしふるさと納税とは控除の計算方法が異なります。詳しくは関連リンク「寄附金税額控除について」をご覧ください。
港区版ふるさと納税について
関連リンク「港区への寄付のご案内(港区版ふるさと納税について」をご覧ください。
寄附金税額控除・港区税額シミュレーションシステムについて
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線2593~2598、2600~2608)