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更新日:2024年4月9日

「港区版ふるさと納税制度」について

港区版ふるさと納税制度の概要

  • 「生まれ故郷やお世話になった地域、応援したい地域への力になる」「税の使われ方や地域のあり方を考えるきっかけになる」というふるさと納税制度本来の趣旨を踏まえ、港区の取組や港区で公益的活動に取り組む団体を応援いただける仕組みとして、「港区版ふるさと納税制度」を設けています。
  • 個人の方に寄付いただくことができ、自治体に寄付をすることで所得税や住民税の控除を受けられます。

寄付金の活用先の指定

  • 寄付金の使い道を次の中からお選びいただけます。皆さまが寄付したいと思う活用先への寄付をお願いいたします。
寄付の活用先 寄付を活用する内容

港区が実施する

各分野の取組を

応援する

1 産業・地域振興・観光

『ひと・産業・地域の元気なまち港区へ』

・放送100年を契機とした観光振興事業など

2 防災・生活安全

『安心して暮らせるまち港区』

・区民避難所運営推進事業など

3 保健福祉・健康

『誰もが心豊かにいきいきと暮らす港区へ』

・介護ロボット等導入支援事業など

4 環境

『環境にやさしい都心・港区へ』

・みなとタバコルール推進など

5 子育て・教育

『すべての子どもたちが未来への希望を持てる港区へ』

・子どもの意見反映推進事業、障害者スポーツの理解促進及び環境整備など

6 街づくり

『魅力あふれるまち港区へ』

・建築物耐震改修等促進など

7

国際化

『成熟した「国際都市・港区」へ』

・国際人育成(海外修学旅行)など

基金を設立している

取組を応援する

8 みなとパートナーズ基金

区内におけるボランティア・NPO活動の活性化を目的として、区と区民、企業等のパートナーシップにより、これらの活動を支援していきます。

9 文化芸術振興基金

区民が身近に文化芸術に触れる機会の提供や、誰もが文化芸術を鑑賞し、参加し、創造できる環境の整備など、文化芸術の振興を支援していきます。

10 港区奨学基金

学業に意欲を持ちながらも経済的理由により、修学が困難な方に奨学金を給付及び貸与し、将来社会のために有為な人材を育成するための支援をします。

  11 区政全般 特定の分野に限定せず、区政運営に活用します。
12 団体応援寄付金

区内の公益的活動団体の活動がより一層、地域社会の発展につながるよう寄付金の一部を活用して団体の支援を行います。

 寄付の方法

1.【全ての寄付の活用先】インターネットでの申込み(クレジットカード決済等による納付等)

お出かけ不要で便利なインターネット申し込みをぜひご利用ください。
  • パソコンやスマートフォンからいつでも簡単に、お申込みから納付までインターネット経由で手続きができます。下記のリンク「ふるさとチョイス」からお申し込みください。
  • インターネットを利用した場合は、最低寄付金額(2,000円)以上からの寄付となります。
  • 「12.団体応援寄付金」については「支援したい団体名」「団体への個人情報の提供に関する同意の有無」についても、必ず入力をお願いします。
  • 「12.団体応援寄付金」について、1,000万円以上の寄付をされる場合は、「LoGoフォーム」によりお申込みください。
  • 寄付の活用先「1~11」について、1,000万円以上の寄付をされる場合は、各総合支所管理課管理係に電話またはFAXでご連絡ください。

2.【12.団体応援寄付金のみ】LoGoフォームでの申込み(納付書による納付)

  • LoGoフォームによるお申込みは「団体応援寄付金」のみ可能です。下記のリンク「LoGoフォーム」からお申込みください。
  • 区はお申込みを受け付けましたら、納付書を郵送しますので、指定の金融機関の窓口で納付してください。

3.【全ての寄付の活用先】申込書での申込み

寄付の活用先1から11

  • 各総合支所管理課管理係または台場分室に、電話またはFAXでご連絡ください。
  • 寄付申込書を郵送しますので、必要事項を記入の上、ご返送ください。
  • 区はお申込みを受け付けましたら、納付書を郵送しますので、指定の金融機関の窓口で納付してください。

※上記窓口で直接、寄付することも可能です。寄付申込書に必要事項を記入し、ご希望の寄付金を窓口で納付してください。

寄付の活用先12(団体応援寄付金)

  • 企画課に電話またはFAXでご連絡ください。
  • 寄付申込書を郵送しますので、必要事項を記入の上、ご返送ください。
  • 区はお申込みを受け付けましたら、納付書を郵送しますので、指定の金融機関の窓口で納付してください。

寄附金税額控除について

  • 区への寄付金はふるさと納税の対象となり、所得税の還付や翌年度の住民税において寄附金税額控除の適用が受けられます。寄附金税額控除の仕組みについては、次のリンク先をご覧ください。
  • 寄付のお申込みをいただいてから、寄附金税額控除の適用を受けるまでの流れは、次のリンク先にてご確認いただけます。なお、寄附金税額控除の適用方法により、参照いただくリンク先が異なります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

  • 後述の「ワンストップ特例の適用要件」1、2のいずれも満たす方が、寄付先団体に対してワンストップ特例の適用について申請していただくことで、確定申告や住民税申告をしなくても翌年度の住民税において寄附金税額控除の適用が受けられる制度です。
  • 特例の適用には、「寄附金控除に係る申告特例申請書(申告特例申請書)」に本人確認書類等(マイナンバーカードの写し等)を添付し、寄付先の団体に提出いただく必要があります(港区への寄付の場合、港区に特例申請書を提出していただきます。)。

※申告特例申請書は、窓口でご寄付いただいた場合は、ご希望であればその場でお渡しします。また、ふるさとチョイスをご利用の場合は、寄付の際に「ワンストップ特例申請書を希望する」にチェックを入れていただければ、後日郵送いたします。下記の関連リンク「ふるさと納税ワンストップ特例関連申請書等」からもダウンロード可能です。

ワンストップ特例の適用要件

  1. 確定申告や住民税申告を行う必要のない給与所得者や年金所得者等
  2. 寄付先の地方自治体の数が5か所以内

ワンストップ特例の申請が無効になる場合(ご注意ください)

特例申請書を提出いただいても、次のいずれかに該当することとなった場合、特例は適用できなくなります。

  1. 寄付の翌年に確定申告を行ったとき
  2. 寄付の翌年に住民税の申告を行ったとき
  3. 年間の寄付先が5団体を超えたとき
  4. 転居等の理由により、特例申請書に記載した内容(電話番号を除く)に変更があったとき
    • 1~3に該当する場合、寄附金税額控除の適用を受けるには、ご自身で寄付の領収証書や寄付金受領証明書を添付して確定申告などを行う必要があります。
    • 4に該当する場合、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(変更届出書)」(下記関連リンク「ふるさと納税ワンストップ特例関連申請書等」からダウンロード可能)を寄付をした翌年の1月10日までに提出いただくことで、特例の適用を受けることができます。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

〇寄附金税額控除について
所属課室:税務課課税係
電話番号:03-3578-2605
ファックス番号:03-3578-2634

〇ワンストップ特例について
所属課室:税務課税務係
電話番号:03-3578-2586
ファックス番号:03-3578-2634

〇窓口・納付書による申し込みについて
所属課室:芝地区総合支所管理課管理係
電話番号:03-3578-3191
ファックス番号:03-3578-3235

所属課室:麻布地区総合支所管理課管理係
電話番号:03-5114-8811
ファックス番号:03-3583-3782

所属課室:赤坂地区総合支所管理課管理係
電話番号:03-5413-7014
ファックス番号:03-5413-2019

所属課室:高輪地区総合支所管理課管理係
電話番号:03-5421-7124
ファックス番号:03-5421-7626

所属課室:芝浦港南地区総合支所管理課管理係
電話番号:03-6400-0011
ファックス番号:03-5445-4590

所属課室:芝浦港南地区総合支所協働推進課台場担当
電話番号:03-5500-2365
ファックス番号:03-5500-2366

〇上記以外及び団体応援寄付金について
所属課室:企画経営部企画課企画担当
電話番号:03-3578-2094
ファックス番号:03-3578-2034