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更新日:2026年2月27日
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ふるさと納税ワンストップ特例申請について
区へ寄附していただいた方で、以下の申請要件に該当する方については、 確定申告の手続を要さずに寄附金税額控除が受けられる「ワンストップ特例制度」がご利用いただけます。
ワンストップ特例制度を利用する場合、令和8年中に寄附した方は令和9年1月12日(火)までに申請が必要です。詳細は以下の「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」をご確認ください。
申請要件
下記①~③のすべてに該当する場合のみ、ワンストップ特例申請が可能です。
① 確定申告をする必要のない給与所得者・年金所得者等であり、確定申告をしないこと(※1)
② 1年間の寄附先が5自治体以内(※2)であること
③ 申請期限までに、寄附先の自治体へ申請すること
※1 給与収入2,000万円を超える場合や、医療費控除等を受ける場合は、確定申告が必要です。
※2 1つの自治体に複数回寄附をしても、「1自治体への寄附」扱いとなります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内(PDF:641KB)
(ワンストップ特例申請に関する業務委託先:シフトプラス株式会社)
⑴郵送での申込について
寄附申込の際に「ワンストップ特例制度を利用する」を選択した方には、寄附金受領証明書と併せてワンストップ特例申請書を送付しますが、年末年始は郵送に時間がかかる可能性がございます。
申請書が届く前に郵送による提出を希望する場合には、以下のワンストップ特例申請書をダウンロードし、下記の送付先へ郵送してください。
【書類送付先】
〒885-0078 宮崎県都城市宮丸町3070-1
東京都港区 ふるさと納税ワンストップ受付センター 宛
⑵オンラインでの申込について
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによるワンストップ特例申請をご利用いただけます。
詳細については、以下のバナーまたはふるまど特設サイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
⑶その他留意事項
氏名・住所等に変更があった場合
ワンストップ特例申請書を提出後、寄附の翌年1月1日までの間に氏名や住所に変更があった場合は、申請事項変更届出書をダウンロードし、令和9年1月12日(火)までに港区ふるさと納税ワンストップ受付センターまで提出してください。なお、電話番号のみの変更については提出の必要はありません。
ワンストップ特例申請が無効になる場合
ワンストップ特例申請書を提出後に確定申告した場合、申請が無効になるためご注意ください。また、5団体を超える自治体にワンストップ特例の申請を行った場合も無効となります。必ず確定申告等で寄附金税額控除を申告してください。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2586-2591)
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。
(外部サイトへリンク)