現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 港区への寄付(港区版ふるさと納税制度) > 港区版ふるさと納税制度 活用先「公益的活動団体の支援」について
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区内の公益的活動団体の活動がより一層、地域社会の発展につながるよう寄付金の一部を活用して団体の支援を行います。
寄付を申込む際に、対象団体から応援したい団体を指定すると、区はこの寄付金の一部を財源にして、寄付者が指定した団体に対し「港区版ふるさと納税制度団体応援補助金」を交付し、支援を行います。
指定することができる団体は、区内に主たる事業所があり、公益的な団体で税制優遇を認められた団体(港区特別区税条例で指定する税額控除団体)です。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
活用先「公益的活動団体の支援」で指定できる団体一覧(PDF:352KB)
本活用先に寄付をいただいても、以下の理由により、寄付金の使い道の希望に添えない(寄付者が指定した団体に補助金を交付できない)場合があります。
その場合、いただいた寄付金は、区が実施する公益的活動を行う団体への育成や活動に対する支援等の事業(みなとパートナーズ基金)に活用させていただき、返還はいたしません。
・応援したい団体から補助金交付申請がなかった場合
・応援したい団体が補助金交付申請時に対象団体(税額控除団体の指定)から外れた場合
・応援したい団体の補助金交付決定が取り消された場合
・応援したい団体から交付した補助金の返還があった場合 等
「港区版ふるさと納税制度」は個人の方が対象です。
企画経営部企画課企画担当(港区版ふるさと納税制度担当)に電話またはFAXでご連絡ください。寄付申込書と納付書を郵送いたします。寄付申込書をご返信の上、指定の金融機関の窓口で寄付金を納付してください。
※活用先「公益的活動団体の支援」については、納付書による寄付の申し込みのみになります。
港区特別区税条例で指定する税額控除団体のうち、寄付者から「公益的活動団体の支援」への寄付申込みの際に指定を受けた団体
公益的活動を行う上で必要な経費(収益事業に係る経費は対象になりません)
寄付者から区に寄付された寄付金の7割を上限とします。
例:令和2年4月~12月(令和3年以降は1月~12月)のA法人を指定した寄付金の総額が300万円だった場合、令和3年度のA法人に対する補助金の上限は、300万円×0.7=210万円になります。
補助金のスケジュールは、次のリンク先をご覧ください。
港区版ふるさと納税制度団体応援補助金スケジュール(PDF:183KB)
港区版ふるさと納税制度のその他の活用先や寄附金税額控除、ふるさと納税ワンストップ特例制度については、次のリンク先をご覧ください。
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お問い合わせ
〇港区版ふるさと納税制度 活用先10「公益的活動団体の支援」について
所属課室:企画経営部企画課企画担当
電話番号:03-3578-2528
ファックス番号:03-3578-2034
〇税額控除について
所属課室:税務課課税係
電話番号:03-3578-2605
ファックス番号:03-3578-2634
〇ワンストップ特例について
所属課室:税務課税務係
電話番号:03-3578-2586
ファックス番号:03-3578-2634