• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 港区への寄付(港区版ふるさと納税制度) > 港区版ふるさと納税制度「団体応援寄付金」について

印刷

更新日:2025年9月17日

ページID:102190

ここから本文です。

港区版ふるさと納税制度「団体応援寄付金」について

指定できる対象団体

  • 寄付者が指定することができる団体は、区内に主たる事業所がある次の団体です。

1. 【税額控除団体】公益的な団体で税制優遇を認められた団体(港区特別区税条例で指定する税額控除団体)
2. 【登録団体】一定の要件を満たす公益的活動を行う団体で、区が審査し、指定できる対象団体として登録された団体

1.税額控除団体

※活動分野、活動内容については団体から回答があったもののみ記載しています。

2.登録団体

 

留意事項(必ずお読みください。)

お支払いと税額控除について

  • 令和7年1月から12月に行った寄付は、令和8年度の税額控除となります。
  • ふるさとチョイスを使えば、パソコンやスマートフォンからいつでも簡単に、お申し込みから納付までインターネット経由で手続きができます。(詳しくは、下記「寄付の方法」をご確認ください。)

団体応援寄付金の仕組み

  • 寄付を申込む際に、対象団体の中から応援したい団体を指定すると、区はこの寄付金の一部を財源にして、寄付者が指定した団体に対し「港区版ふるさと納税制度団体応援補助金」を交付し、支援を行います。
  • 寄付者は個人の方が対象です。

(例:団体応援寄付金に10万円を寄付したケース)

nagare

補助金額

  • 1月から12月の間に、寄付者から区に寄付された寄付金の7割を上限として、指定された団体に補助金を交付します。
  • 例えば、A法人を指定した寄付金の総額が300万円だった場合、A法人に対する補助金の上限は、300万円×0.7=210万円になります。
  • 公益的活動を行う上で必要な経費が対象です(収益事業に係る経費は対象になりません)。

補助金交付スケジュール

  • 指定があった団体は、寄付があった年の翌年度または当該年度の交付のいずれかを選択することができます。
  • 翌年度の交付の場合、1月から12月までの寄付を基にした補助金が、翌年7月頃に、団体からの交付申請により交付されます。
  • 当該年度の交付の場合、1月から6月までの寄付を基にした補助金が9月から10月頃に、7月から12月までの寄付を基にした補助金が2月から3月頃に、いずれも団体からの交付申請により交付されます。
  • 補助金交付のスケジュールの詳細は、次のリンク先をご覧ください。

寄付の方法

1.【全ての寄付の活用先】インターネットでの申込み(クレジットカード決済等による納付等)

お出かけ不要で便利なインターネット申し込みをぜひご利用ください。
  • パソコンやスマートフォンからいつでも簡単に、お申込みから納付までインターネット経由で手続きができます。下記のリンク「ふるさとチョイス」からお申し込みください。
  • インターネットを利用した場合は、最低寄付金額(2,000円)以上からの寄付となります。
  • 「12.団体応援寄付金」については「支援したい団体名」「団体への個人情報の提供に関する同意の有無」についても、必ず入力をお願いします。【手順はこちらを参照】
  • 1,000万円以上の寄付をされる場合は、「LoGoフォーム」によりお申込みください。

2.【12.団体応援寄付金のみ】LoGoフォームでの申込み(納付書による納付)

  • LoGoフォームによるお申込みは「団体応援寄付金」のみ可能です。下記のリンク「LoGoフォーム」からお申込みください。
  • 区はお申込みを受け付けましたら、納付書を郵送しますので、指定の金融機関の窓口で納付してください。

3.【全ての寄付の活用先】申込書での申込み

  • 企画課に電話またはFAXでご連絡ください。
  • 寄付申込書を郵送しますので、必要事項を記入の上、ご返送ください。
  • 区はお申込みを受け付けましたら、納付書を郵送しますので、指定の金融機関の窓口で納付してください。

「団体応援寄付金」の注意事項

  • 本活用先に寄付をいただいても、次の理由により、寄付金の使い道のご希望に添えない(寄付者が指定した団体に補助金を交付できない)場合があります。
  1. 応援したい団体から補助金交付申請がなかった場合
  2. 応援したい団体が補助金交付申請時に対象団体(税額控除団体の指定)から外れた場合
  3. 応援したい団体の補助金交付決定が取り消された場合
  4. 応援したい団体から交付した補助金の返還があった場合等
  • 上記の場合、いただいた寄付金は、区が実施する公益的活動を行う団体への育成や活動に対する支援等の事業に活用させていただき、返還はいたしません。

補助実績

その他の活用先や寄附金税額控除、ふるさと納税ワンストップ特例制度について

  • 港区版ふるさと納税制度のその他の活用先や寄附金税額控除、ふるさと納税ワンストップ特例制度については、次のリンク先をご覧ください。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:企画経営部企画課企画担当

電話番号:03-3578-2094

〇港区版ふるさと納税制度「団体応援寄付金」について
 所属課室:企画経営部企画課企画担当
 電話番号:03-3578-2094
 ファックス番号:03-3578-2034

〇税額控除について
 所属課室:税務課課税係
 電話番号:03-3578-2605
 ファックス番号:03-3578-2634

〇ワンストップ特例について
 所属課室:税務課税務係
 電話番号:03-3578-2586
 ファックス番号:03-3578-2634