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駐車場の附置について知りたい。
駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域において、特定用途(事務所・飲食店・物販店舗等)で1,500平方メートル、非特定用途(共同住宅等)で2,000平方メートルを超える建築物を建築する場合、または、それ以外の地区において、特定用途で2,000平方メートルを超える建築物を建築する場合は、駐車施設の設置が義務付けられます。
詳しくは、ページ下部の関連リンク「駐車場条例について」をご覧ください。
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
街づくり支援部建築課建築審査係
03-3578-2286,2291,2292
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