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更新日:2021年9月28日

駐車場条例について

駐車施設の附置義務について

一定規模以上の建築物を新築、増築、大規模な修繕・模様替えを伴う用途変更をする場合、条例に基づき、駐車場の整備が必要です。

制度概要については、「建築物における駐車施設の附置義務について(PDF:183KB)」をご覧ください。

条例の対象区域

適用される条例

担当

(連絡先はページ下部のお問い合わせ欄に記載)

駐車場地域ルールを策定している地域(駐車機能集約区域)
  • 環状2号線周辺地区
  • 品川駅北周辺地区
  • 六本木交差点周辺地区
  • 浜松町駅周辺地区

港区駐車場条例(港区低炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例、以下「区条例」という)が適用されます。

適用区域や制度概要等については、「駐車場地域ルール」のページをご覧ください。

●区条例の適用区域、駐車場地域ルールについて:

街づくり支援部地域交通課交通対策係

●機械式駐車場の認定等について:

街づくり支援部建築課建築審査係

上記以外の区域

東京都駐車場条例(以下「都条例」という)が適用されます。

制度概要等については、東京都都市整備局のホームページ「駐車施設の附置義務(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

●延べ面積が1万平方メートル以下の建築物:

街づくり支援部建築課建築審査係

●延べ面積が1万平方メートルを超える建築物:

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課規制担当

 

附置義務駐車施設を機械式駐車場とする場合

条例に基づく附置義務駐車施設を機械式駐車場とする場合は、建築確認申請の前に、条例による認定が必要です。

適用される条例

必要な認定

担当

(連絡先はページ下部のお問い合わせ欄に記載)

都条例の適用区域

都条例第17条の5第1項の認定

●延べ面積が1万平方メートル以下の建築物:

街づくり支援部建築課建築審査係(★)

●延べ面積が1万平方メートルを超える建築物:

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課規制担当

区条例の適用区域

区条例第10条の認定

(※区条例適用前に整備された既存駐車場については、都条例に基づく認定の場合があります。)

●駐車場地域ルールを適用する場合:

街づくり支援部地域交通課交通対策係

●駐車場地域ルールを適用しない場合:

街づくり支援部建築課建築審査係(★)

(※「駐車場地域ルールを適用する」とは、認定を受け、低炭素化に資する取組を行い駐車場の整備台数を減らしたり集約駐車場に集約化する等のことです)

申請に必要な書類(上表の★に該当する場合。それ以外の場合は、各担当とご相談ください。)

以下の書類2セット(正・副)

認定申請にあたっては、事前にご相談ください。(建築確認申請前に認定が下りている必要がありますので、ご注意ください。)

認定申請書

都条例の適用区域:都条例施行規則第4号様式(東京都都市整備局のホームページ「駐車施設の附置義務(外部サイトへリンク)」)

区条例の適用区域:区条例施行規則第1号様式(Word形式(ワード:42KB))(PDF形式(PDF:96KB)

委任状(代理者が申請を行う場合) 建築主の押印が必要です。(決まった様式はありません)

附置義務駐車施設概要書

都条例の適用区域:都条例施行規則第5号様式(東京都都市整備局のホームページ「駐車施設の附置義務(外部サイトへリンク)」)

区条例の適用区域:区条例施行規則第2号様式(Word形式(ワード:21KB))(PDF形式(PDF:95KB)

※書き方については、東京都都市整備局のホームページ「駐車施設の附置義務(外部サイトへリンク)」を参照

機械式駐車施設の認定書の写し

国土交通大臣の認定書

(平成27年1月に改正された大臣認定基準に適合していること、認定の有効期限内であること)

建物図面

付近見取図、配置図兼1階平面図、各階平面図(2階以上)、断面図(2面以上)、立面図(2面以上)

※各図書に明示する内容については、都条例施行規則第3条を参照

建物概要

延べ面積や階数、構造等の建築物の基礎情報、建築物全体の用途構成、用途別面積等を記載。

求積図及び面積計算表 駐車場、駐輪場、車路部分
附置義務台数の算定根拠 台数の算定式を記載した図書(決まった様式はありません)
その他 所轄警察署との協議の記録

 

よくある質問

駐車場整備地区かどうか確認したい、用途地域を確認したい

港区都市計画情報提供サービス(外部サイトへリンク)にてご確認いただけます。

都条例の「周辺地区」とはどこのことか

港区では、駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域以外の区域すべてを指します。(都条例第16条)

複合用途の建築物の場合、共用部分はどのように計算するのか

階段やエレベーター、機械室等の各用途にまたがる共用部分は、各用途の床面積の割合に応じて按分した面積を各用途の面積に加えます。ある用途が専用で使用する廊下や機械室等の場合は、当該用途の一部と考え、按分せず当該用途の面積に加えます。

附置義務台数の算定について、過去の基準が知りたい

東京都都市整備局のホームページ「駐車施設の附置義務(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

既存の駐車場台数を減らしたい

附置義務台数以上に駐車台数を整備している場合で、駐車需要が少ない場合は、認定を受けた上で駐車場台数を減らすことが可能な場合があります。

条例に基づき設置された附置義務駐車施設は、附置義務基準以上の余剰台数分を減らす場合であっても認定が必要です。

(認定により減らすことが可能な台数=現行の基準による附置義務台数以上、かつ、利用実態に応じた稼働台数以上を確保し、それらを上回る台数分)

附置義務駐車場を外部に定期貸ししてもよいか

条例に基づき設置された附置義務駐車施設は、その目的に適合するように維持管理しなければならないことが定められています。(都条例第19条、区条例第17条)

駐車需要の発生源である建築物に対し駐車施設の設置を義務付ける制度であることから、当該建物利用者が適切に駐車場を利用できるよう、制度の趣旨に沿った運営が求められます。

駐車場を敷地外に隔地することはできるか

附置義務駐車施設は、当該建築敷地内に設ける必要があります。

ただし、敷地の位置や周囲の道路の状況等によっては、交通管理者(所轄警察署)等と協議し、特にやむを得ない場合にのみ、敷地外(敷地からおおむね300メートル以内)への設置を特例的に認められる場合があります。

これは敷地内に駐車場を設けることが困難または不可能な場合の特例であり、建築計画の都合等で敷地外に隔地することはできません。

ただし、荷捌き駐車施設は隔地できません。また、障害者用車室の隔地も原則認められません。

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

※ご相談の際は、事前にお電話にてご連絡いただけますようお願いいたします。

▼東京都駐車場条例について
〇延べ面積が1万平方メートル以下の建築物
 街づくり支援部建築課建築審査係
 電話番号:03-3578-2286、2291、2292
〇延べ面積が1万平方メートルを超える建築物
 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課規制担当
 電話番号:03-5388-3384

▼港区駐車場条例について
〇区条例の適用区域、駐車場地域ルールについて
 街づくり支援部地域交通課交通対策係
 電話番号:03-3578-2263
〇機械式駐車場の認定等について
 街づくり支援部建築課建築審査係
 電話番号:03-3578-2286、2291、2292