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更新日:2023年7月5日

細街路(2項道路)拡幅整備事業

港区では、地震や火災などの災害時における避難路の確保、快適な歩行環境の創出、良好な住環境の形成を促進するため、平成25年4月1日から細街路(幅員4メートル未満の道路)の拡幅整備事業の取り組みを拡充しています。

事業の概要

細街路に接して建築を行う際に、道路として後退する敷地(後退用地)に関して、土地の権利、整備方法、管理方法等を区と協議し、道路の空間を確保する事業です。

なお、建築を行う際には、建築確認申請の事前相談として、2項道路の中心線判定協議が必要となります。

対象となる道路

  • 建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路(2項道路)
  • 2項道路に接した、東京都建築安全条例第2条の規定による角敷地(道路隅切り)

※公道、私道は問いません。

手続きの流れ

細街路に接する敷地において建築を行う際、建築確認申請の前までに、予め拡幅の基準となる道路の中心線を協議し、後退用地の位置を決定してから、細街路の拡幅に関する協議(細街路協議)を申請してください。

工事と費用の助成

細街路協議が成立した場合、拡幅整備については、原則、区で工事及び測量を行います。ただし、協議により申請者が行う場合は以下のとおり助成制度を設けています。助成にあたっては、工事及び測量を始める前に申請等の手続きが必要となります。なお、測量の費用の助成は、公道の場合に限ります。

※後退用地内の柵、塀及び樹木等の撤去については、すべて助成対象となります。

助成対象除外事業

細街路協議に基づく拡幅整備工事の中で、下記のいずれかに該当する者が行う事業を除きます。

  1. 建築敷地面積500平方メートル以上の土地で建築を行う者
  2. 国、地方公共団体、学校法人、公益法人等の団体
  3. 大企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の事業を営む者)
  4. 販売又は賃貸のための建築を行う宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者

助成対象の主な工種

測量費

後退用地の測量に要する費用

※公道に面した後退用地を区に寄付・無償使用承諾する場合に助成します。

道路整備費

側溝、標識、街路灯を後退位置まで移設する費用、後退用地を舗装する費用

※拡幅する道路の構造は、区の基準に準拠してください。

既存構造物等撤去費

後退用地内にある柵、塀、樹木などを撤去する費用

助成金の額

項目ごとの上限額の範囲内で助成します。項目及び上限額については、港区細街路拡幅整備要領を参照してください。

※令和5年4月1日で助成金の上限額を改定しています。

助成金の改定について(PDF:103KB)

 

要綱要領・申請様式等

 

 

 

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所属課室:街づくり支援部開発指導課開発指導係

電話番号:03-3578-2226・2228