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更新日:2024年4月1日

容積率の算定に使う道路幅員

建築基準法第52条第2項で規定されている容積率の上限を算定する際の前面道路幅員に関する区の取扱いは、以下のとおりです。

基本的な考え方

敷地の前面部分だけでなく、交差点から交差点まで(結節点間)の幅員で総合的に判断します。判断に際しては、以下の4点に留意します。

  1. 2メートル(最低接道長さ)接道部分から交差点までの道路範囲における最小幅員であること。
  2. 敷地と道路の関係により、上記の最小幅員が複数ある場合は、その中で最も大きい幅員を採用する。
  3. 区道等で認定幅員と現況幅員が異なる場合は、比較して小さい方の幅員を採用する。
  4. 隅切り部分は道路幅員に該当しない。

具体例の紹介

具体例については、以下のファイルをご覧ください。

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