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更新日:2024年11月19日

建築物のバリアフリー

建築物の建築等をする際には、用途・規模に応じてバリアフリー法等の基準に適合させる必要があります。

目次

バリアフリー法等

認定制度

バリアフリー法関連の不動産調査について

 

バリアフリー法等

バリアフリー法

建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者は、特別特定建築物※1で一定規模以上※2の「新築・増築・改築・用途変更」をしようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準※3に適合※4させなければなりません。

※1:同法第2条第19号、同法施行令第5条参照
※2:同法施行令第9条参照
※3:同法施行令第10条から第24条まで参照
※4:同法第14条第1項参照

なお、建築物移動等円滑化基準は、同法第14条第4項により建築基準関係規定とみなされ、建築確認申請時に審査されます

建築物バリアフリー条例

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第14条第3項に基づき、東京都により制定されています。
特別特定建築物の追加※5、対象規模の引き下げ※6、建築物移動等円滑化基準の付加※7により、バリアフリー法を強化しています。

※5:同条例第3条参照
※6:同条例第4条参照
※7:同条例第5条参照(具体的な基準は同条例第6条から第13条まで参照)

バリアフリー法同様、建築物移動等円滑化基準は、建築基準関係規定とみなされ、建築確認申請時に審査されます。
条例の詳細等は、東京都都市整備局のホームページ(建築物のバリアフリーの取組について(外部サイトへリンク))をご覧ください。

福祉のまちづくり条例との関係

東京都福祉のまちづくり条例は、バリアフリー法及びバリアフリー条例で建築物移動等円滑化基準が適用されない用途(例:事務所)や小規模な施設(例:500平方メートル未満の店舗)等に対して、バリアフリー化を義務付けている条例です。

詳細は、東京都福祉のまちづくり条例のページをご覧ください。

 

認定制度

バリアフリー法第17条認定(計画認定)

バリアフリー法第17条第1項により、特定建築物の新築・増築・改築・修繕・模様替(修繕・模様替にあっては、建築物特定施設※8に係るものに限る。)をしようとする者は、建築物移動等円滑化基準を超える一定の基準(建築物移動等円滑化誘導基準)を満たす建築物の建築等の計画について、認定を申請することができます。
認定を受けることにより、確認の特例の申し出(同法第17条第4項)や、容積率の特例が受けられる(同法第19条)などのメリットがあります。

※8:同法第2条第20号参照

新規認定時

認定取得を検討する際には、事前相談をお願いします。
ご相談の際は、事前にお電話でご連絡いただけますようお願いいたします。(建築相談の事前予約について

認定にあたっては、認定申請書一式を正・副2部作成し、提出ください。
認定申請図書の記入・作成例については、東京都都市整備局のホームページ(建築物のバリアフリーの取組について(外部サイトへリンク))の「3.バリアフリー法第17条に基づく認定」もご確認ください。

計画変更時

認定後に申請内容に変更がある場合は、変更認定申請の手続き※9が必要です。

※9:港区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第4条参照

変更認定にあたっては、変更認定申請書に当初の認定通知書並びに当該計画変更に係る書類及び図面を添付したものを正・副2部作成し、提出ください。

仮使用時・工事完了時

認定建築物の建築基準法の完了検査前に維持保全の状況を速やかに報告※10してください。認定内容について現場検査を行います。

※10:港区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条参照

報告にあたっては、報告書を正・副2部作成し、提出ください。

 

建築物バリアフリー条例第14条認定(制限の緩和)

建築物バリアフリー条例で付加した基準に対し、緩和規定があります。以下の1又は2に該当した場合には同条例第3条から第12条までの規定を適用しないことができます。

  1. 同条例で付加した規定によることなく高齢者、障害者等若しくは多数の者が建築物特定施設を円滑に利用できると認める場合
  2. 建築物若しくはその敷地の形態上やむを得ないと認める場合

認定取得を検討する際には、事前相談をお願いします。
ご相談の際は、事前にお電話でご連絡いただけますようお願いいたします。(建築相談の事前予約について

認定にあたっては、認定申請書一式を正・副2部作成し、提出ください。
提出書類、適用に係る基本的な考え方については、東京都都市整備局のホームページ(建築物のバリアフリーの取組について(外部サイトへリンク))の「1.建築物バリアフリー条例」もご確認ください。

バリアフリー法関連の不動産調査について

不動産の物件調査でバリアフリー法(重点整備地区、移動等円滑化促進地区、移動等円滑化経路協定)をお調べの場合は、港区バリアフリー基本構想のページをご覧ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

〇延べ面積が1万平方メートル以下の建築物
 街づくり支援部建築課建築審査係
 電話番号:03-3578-2286、2291、2292
〇延べ面積が1万平方メートルを超える建築物
 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課やさしいまちづくり推進担当
 電話番号:03-5388-3345

※ご相談の際は、事前にお電話でご連絡いただけますようお願いいたします。
 建築課建築審査係へのご相談の際には下記リンクをご参照ください。