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更新日:2024年4月1日

自転車等駐車場の設置義務

区内に小売店舗、飲食店、銀行その他の金融機関、パチンコ店、ゲームセンター、スポーツ施設、学習塾、各種教室を新築、増築する場合、一定規模を超える建物については、自転車等駐車場(駐輪場)の設置が必要となります。

根拠となる条例

「港区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例」により、集客施設に自転車等駐車場を設けるよう義務付けています。

自転車等駐車場を設置しなければならない施設

下記の用途施設について新築、増築をする場合に適用されます。

対象となる施設

(1)百貨店、スーパーマーケット、その他の小売店、飲食店

対象の範囲

売り場、売り場の通路、ショーウインドー、ショールーム、
催事場、承り所、物品加工修理場、
その他これらに類するもの(バックヤードを除く)

施設の規模

用途面積が400平方メートルを超えるもの

自転車等駐車場の規模

用途面積20平方メートル
(用途面積が1,200平方メートルを超える部分については、
用途面積60平方メートル、用途面積が5,000平方メートルを超える部分に
ついては、用途面積120平方メートル)ごとに1台

(2)銀行その他の金融機関

対象の範囲

銀行室、接客室、待合室、応接室、
現金自動支払機設置室その他これらに類するもの

施設の規模

用途面積が500平方メートルを超えるもの

自転車等駐車場の規模

用途面積25平方メートル
(用途面積が5,000平方メートルを超える部分については、
用途面積50平方メートル)ごとに1台

(3)遊技場

対象の範囲

遊技室、景品交換所
その他これらに類するもの

施設の規模

用途面積が300平方メートルを超えるもの

自転車等駐車場の規模

用途面積15平方メートル
(用途面積が5,000平方メートルを超える部分については、
用途面積30平方メートル)ごとに1台

(4)スポーツ、体育、その他の健康を増進するための施設

対象の範囲

競技場、運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、
浴室、シャワー室、休憩室、観覧席
その他これらに類するもの

施設の規模

用途面積が500平方メートルを超えるもの

自転車等駐車場の規模

用途面積25平方メートルごとに1台

(5)学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設

対象の範囲

教室、講堂、実習室、図書室、資料室
その他これらに類するもの

施設の規模

用途面積が300平方メートルを超えるもの

自転車等駐車場の規模

用途面積15平方メートルごとに1台

※バックヤード:厨房、事務所等の従業員のみ使用するスペース

※用途面積:お客様が入られる場所(店内、通路、化粧室、エスカレーター、エレベーター箱底等)

※学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設のうち、高等学校、大学、専門学校等の自転車駐車場の規模算定については、別途協議いたします。

 

注意事項

  1. この表により算定した自転車等駐車場の規模に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
  2. 混合用途施設については、当該用途ごとに自転車等駐車場の規模を算定し、その合計が20台以上である場合に、設置義務が適用されます。
  3. 自転車等駐車場の駐車部分の面積は、1台に1平方メートル以上とします。ただしラック設備等により効率的に駐車できる場合は、この限りではありません。
  4. 設置場所は、当該施設若しくはその敷地内、又は当該施設から50メートル以内の隔地とします。
  5. 地下や屋上など昇降機を利用しなければならない場所に自転車等駐車場を設置する場合には、自転車等が真っ直ぐ入る奥行きのある内寸200cm以上で2台以上収容可能なかごが必要です。 その場合、自転車等駐車場までのわかりやすい案内表示板等(案内地図や矢印→等)を設置してください。
  6. 変更届を提出する際は、新旧を明らかにしたものを添付してください。
     
  7. 条例に違反した場合は、是正措置を命令します。悪質な場合は企業名等を公表します。
     
  8. 設置届・変更届・完了届など書類を提出する際は、提出書類や記載内容に不備が無いよう、事前にご相談ください。

※自転車の車体の大きさについて、長さ190cm、幅60cmを超えないこと。(道路交通法施行規則第9条の2)

計算例

例1 小売店600平方メートルを新築する場合

600平方メートル÷20平方メートル=30台

設置義務台数は30台

 

例2 店舗1800平方メートルを新築する場合

(1,200平方メートル÷20平方メートル)+(600平方メートル÷60平方メートル)=70台

設置義務台数は70台

 

例3 小売店300平方メートルと遊戯場200平方メートルの混合施設を新築する場合

(300平方メートル÷20平方メートル)+(200平方メートル÷15平方メートル)=28台
28台>20台

設置義務台数は28台

 

例4 条例施行前500平方メートルの小売店を1,000平方メートルに増築する場合

1,000平方メートル>400平方メートル 設置義務あり
1,000平方メートル-500平方メートル=500平方メートル
※500平方メートルについて設置義務あり
500平方メートル÷20平方メートル=25台

設置義務台数は25台

 

例5 条例施行後300平方メートルの小売店を500平方メートルに増築する場合

500平方メートル>400平方メートル 設置義務あり
500平方メートル÷20平方メートル=25台

設置義務台数は25台

提出書類(正副2部提出)

  1. 自転車等駐車場設置・変更届(PDF:100KB)
  2. 設置台数算定内訳書
  3. 建物案内図及び配置図
  4. 各階平面図及び立面図
  5. ラック設備等の構造図
  6. 工事の竣工時期の分かる書類
  7. その他、区長が必要と認める図面等

提出期限

自転車等駐車場設置・変更届は事前相談後、建築確認申請の1週間前までに提出してください。 

自転車等駐車場設置完了後について

平成26年4月1日から自転車等駐車場設置完了届の提出が条例で定められました。建築課による検査済証交付後、自転車等駐車場設置完了届(完了写真添付)を提出してください。また、設置箇所の分かる図面もあわせて提出してください。

完了写真に必要な事項

  • 案内看板やサイン計画の写真(事前相談の段階で、屋上や地下に自転車等駐車場を設置する場合には案内看板等の設置を求めています。)
  • 昇降機を利用する場合は、昇降機の大きさがわかるような写真(事前相談の段階で、自転車がまっすぐ入るような大きさの昇降機の設置を求めています。)

※提出時には印を忘れずにお願いします。

※条例に違反した場合は、是正措置を命令します。悪質な場合は企業名等を公表します。

自転車等駐車場設置完了届(PDF:125KB)

その他の建築物について

下記リンク先をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部地域交通課自転車交通担当

電話番号:03-3578-2203

ファックス番号:03-3578-2369