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区内に小売店舗、飲食店、銀行その他の金融機関、パチンコ店、ゲームセンター、スポーツ施設、学習塾、各種教室を新築、増築する場合、一定規模を超える建物については、自転車等駐車場(駐輪場)の設置が必要となります。
「港区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例」により、集客施設に自転車等駐車場を設けるよう義務付けています。
下記の用途施設について新築、増築をする場合に適用されます。
対象となる施設 |
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(1)百貨店、スーパーマーケット、その他の小売店、飲食店 |
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対象の範囲 |
売り場、売り場の通路、ショーウインドー、ショールーム、 |
施設の規模 |
用途面積が400平方メートルを超えるもの |
自転車等駐車場の規模 |
用途面積20平方メートル |
(2)銀行その他の金融機関 |
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対象の範囲 |
銀行室、接客室、待合室、応接室、 |
施設の規模 |
用途面積が500平方メートルを超えるもの |
自転車等駐車場の規模 |
用途面積25平方メートル |
(3)遊技場 |
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対象の範囲 |
遊技室、景品交換所 |
施設の規模 |
用途面積が300平方メートルを超えるもの |
自転車等駐車場の規模 |
用途面積15平方メートル |
(4)スポーツ、体育、その他の健康を増進するための施設 |
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対象の範囲 |
競技場、運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、 |
施設の規模 |
用途面積が500平方メートルを超えるもの |
自転車等駐車場の規模 |
用途面積25平方メートルごとに1台 |
(5)学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設 |
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対象の範囲 |
教室、講堂、実習室、図書室、資料室 |
施設の規模 |
用途面積が300平方メートルを超えるもの |
自転車等駐車場の規模 |
用途面積15平方メートルごとに1台 |
※バックヤード:厨房、事務所等の従業員のみ使用するスペース
※用途面積:お客様が入られる場所(店内、通路、化粧室、エスカレーター、エレベーター箱底等)
※学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設のうち、高等学校、大学、専門学校等の自転車駐車場の規模算定については、別途協議いたします。
注意事項
※自転車の車体の大きさについて、長さ190cm、幅60cmを超えないこと。(道路交通法施行規則第9条の2)
例1 小売店600平方メートルを新築する場合
600平方メートル÷20平方メートル=30台
設置義務台数は30台
例2 店舗1800平方メートルを新築する場合
(1,200平方メートル÷20平方メートル)+(600平方メートル÷60平方メートル)=70台
設置義務台数は70台
例3 小売店300平方メートルと遊戯場200平方メートルの混合施設を新築する場合
(300平方メートル÷20平方メートル)+(200平方メートル÷15平方メートル)=28台
28台>20台
設置義務台数は28台
例4 条例施行前500平方メートルの小売店を1,000平方メートルに増築する場合
1,000平方メートル>400平方メートル 設置義務あり
1,000平方メートル-500平方メートル=500平方メートル
※500平方メートルについて設置義務あり
500平方メートル÷20平方メートル=25台
設置義務台数は25台
例5 条例施行後300平方メートルの小売店を500平方メートルに増築する場合
500平方メートル>400平方メートル 設置義務あり
500平方メートル÷20平方メートル=25台
設置義務台数は25台
自転車等駐車場設置・変更届は事前相談後、建築確認申請の1週間前までに提出してください。
平成26年4月1日から自転車等駐車場設置完了届の提出が条例で定められました。建築課による検査済証交付後、自転車等駐車場設置完了届(完了写真添付)を提出してください。また、設置箇所の分かる図面もあわせて提出してください。
完了写真に必要な事項
※提出時には印を忘れずにお願いします。
※条例に違反した場合は、是正措置を命令します。悪質な場合は企業名等を公表します。
下記リンク先をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部地域交通課自転車交通担当
電話番号:03-3578-2203
ファックス番号:03-3578-2369
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。