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容積率の算定に使う道路幅員について知りたい。
容積率の限度を算定する際の前面道路の幅員は、敷地が接する部分の道路の幅員のみによって判断されるべきではなく、相当区間にわたって存在する幅員によるべきであり、かつ、敷地が当該前面道路に少なくとも建築基準法第43条第1項に規定する2m以上接していることを要します。
下記関連リンク「容積率の算定に使う道路幅員」をご覧ください。
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
街づくり支援部建築課建築審査係
03-3578-2286,2291,2292
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